常滑市議会の事実関係調査委員会の秘密会:市民の知る権利と議会の透明性
常滑市議会の事実関係調査委員会の秘密会について
1. 地方自治法115条1項の解釈
地方自治法115条1項は、地方議会の会議が原則として公開されるべきであると定めています。
これは、国民の知る権利と透明性を保つためのものです。
しかし、一方で、議長または議員3人以上の発議により、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができると規定しています。
特定の情報が公になることで生じる問題やリスクを防ぐために、秘密会を開くことが許されています。
2. 秘密会の具体例とその背景
秘密会の実施例としては、静岡県教育委員の任命にあたり捜査当局の説明を聴取する場合に用いられました。
また、千葉県議会が収用委員会委員の任命の同意にあたり、委員候補者が過激派に襲撃されるおそれがあるとして秘密会を開催した事例があります。
4. 秘密会の適切な運用とその重要性
秘密会の開催と運用は、常に公正かつ公平であるべきです。
これらが欠けると、秘密会は公共の福祉に反する可能性があります。
公共の福祉の観点から見ると、秘密会の開催は一部の情報が公になることで生じる問題やリスクを防ぐために必要な場合があります。
しかし、その一方で、市民の知る権利や透明性という観点からは、秘密会の開催は批判の対象となり得ます。
したがって、秘密会の開催は、必要性と市民の知る権利とのバランスを考慮して慎重に行われるべきです。
また、秘密会の開催とその内容については、適切なチェック・バランスが必要であり、その運用は公正かつ公平であるべきです。
これらが欠けると、秘密会は公共の福祉に反する可能性があります。
そのため、その運用には十分な配慮が必要であり、市民の知る権利と公共の福祉を確保するための適切な手段が講じられるべきです。
公共の福祉の観点からの批判
公共の福祉の観点から見ると、秘密会の開催は一部の情報が公になることで生じる問題やリスクを防ぐために必要な場合があります。
しかし、その一方で、市民の知る権利や透明性という観点からは、秘密会の開催は批判の対象となり得ます。
したがって、秘密会の開催は、必要性と市民の知る権利とのバランスを考慮して慎重に行われるべきです。
また、秘密会の開催とその内容については、適切なチェック・バランスが必要であり、その運用は公正かつ公平であるべきです。
これらが欠けると、秘密会は公共の福祉に反する可能性があります。
そのため、その運用には十分な配慮が必要であり、市民の知る権利と公共の福祉を確保するための適切な手段が講じられるべきです。
5. 常滑市議会の事実関係調査委員会について
常滑市議会では、議長の諮問機関として「事実関係調査委員会」が2023年9月29日設置されました。この委員会は、地方自治法115条1項に基づく秘密会で行われました。
井上恭子議員に関する議員としてのコンプライアンス違反項目について、調査が行われました。調査期間は、9月29日 (金) から10月24日 (火) まででした。調査内容は、各議員に協力要請をし、調査資料収集・整理を行うものでした。調査項目は、以下の通りでした:
井上恭子議員が上程前の議案に対し、告訴を示唆するなど、事前の抑圧とも取れる行為があったか。
井上恭子議員のSNSにおいて、実名が公表されているか。その発言又は情報発信は、確たる事実に基づいて行われているか。また、虚偽の事実を適示することによって他人の名誉を毀損する行為であったか。
しかし、この秘密会の開催は、市民が議会の活動を把握することを難しくし、市民の知る権利を制限し、議会の透明性を損なう可能性があります。
常滑市議会議員政治倫理条例では、「公人としての発言又は情報発信は、確たる事実に基づいて行うこととし、虚為の事実を摘示することによって他人の名誉を毀損する行為をしないこと。」と定められています。
このような場合、報告書に記載された事実は、確たる事実とはみなされず、政治倫理審査の根拠としては使用できないというべきです。
以上の観点から、常滑市議会の事実関係調査委員会が事実認定するには、常滑市議会議員政治倫理条例第3条(6)に基づいて、「確たる事実」つまり客観的な証拠に基づいて、認定しなければなりません。
そして、その客観的な証拠というものは公開されていなければなりません。
このような場合、報告書に記載された事実は、確たる事実とはみなされず、政治倫理審査の根拠としては使用できないというべきです。
6.まとめ
秘密会の開催は、必要性と市民の知る権利とのバランスを考慮して慎重に行われるべきである。
秘密会の開催とその内容については、適切なチェック・バランスが必要であり、その運用は公正かつ公平であるべきである。
これらが欠けると、秘密会は公共の福祉に反する可能性がある。
そのため、その運用には十分な配慮が必要であり、市民の知る権利と公共の福祉を確保するための適切な手段が講じられるべきである。
「事実関係調査委員会報告書」に客観的な証拠が示されていない場合、それは常滑市議会議員政治倫理条例第3条第6項に違反することになります。
このような認定事実については、政治倫理審査会の証拠としては採用すべきではありません。
7. 結論
「事実関係調査委員会報告書」に客観的な証拠が示されていないのであれば、それは常滑市議会議員政治倫理条例第3条第6項に違反することになります。
このような場合、報告書に記載された事実は、「確たる事実」に基づいているとはみなされず、政治倫理審査の根拠としては採用すべきではありません。