見出し画像

【11/13JIPA研修】重要判例多数 中国特許の理論と実務

11月13日、日本知的財産協会で、「中国専利権侵害の理論と実務ー自社権利侵害対策と他者権利への防御ー」というテーマでお話させて頂きます。

このテーマで3年目ですが、「御社の代わりに私が重要判例を全部読む」をモットーに、また今年も内容をほぼ全面改訂し、最近の重要判例などの理論部分と、私自身の実際の実務経験に基づく、どこにも書いてない実務上の表話と裏話(?)を中心に3時間お話させて頂きます。

3時間の中で全てをお話することはできないので、毎回、その時の(私の中での)旬のトピックを中心として話を展開していきますが、今年は、前半の自社権利被侵害対応パートでは訂正、後半の他者権利パートでは各種抗弁を取り上げます。

中国で権利行使をしてないから訂正は関係ない、ということにはなりません。
特許は息の長い権利です。基礎日本出願の段階から、将来的な、国内外での権利行使を想定して訂正要件に耐えうる明細書を作るのは、とても重要なことです。

当日は、例えば、10大事件にも選出された、「請求項の更なる限定」についての判例を取り上げます。無効審判、審取第一審での訂正の可否の判断は下図の上段のとおり。これが二審(最高人民法院)では下段のとおりに判断されています。請求項4がOKで請求項11がダメな理由と、その根拠として、最高人民法院が考える訂正制度の趣旨と要件について説明させて頂き、あわせて、判決から導かれる、実務上の留意点、基礎日本出願時の留意点についてお話します。

さらに、今年に入って、「明らかな誤り」の訂正についての重要な判例も出ましたので、これについてもあわせてお話します。

後半では、重要な抗弁権を一通りご説明しますが、特に先使用権については、実際に先使用権証拠の保全についてのご相談が多く、その際にご質問も多いので、FAQを近年の判例を中心に整理してご説明します。
ちなみに、先使用権と現有技術の抗弁は同時に主張されることも多いですが、ざっくりいうと違いは下図のとおりで、こちらも当日ご説明します。

それでは、2週間後、オンライン(私は聴講者ゼロの会場からライブ配信ですが・・・)で、お話しできるのを楽しみにしておりますね!

いいなと思ったら応援しよう!