ノートPCに技適マーク(TELEC認証)がない
自分は長らく東芝製(現在はSHARP傘下)のDynabookを使っていたが、そのスペック(CeleronでRAM 4GB)が貧弱で、電源を入れてからブラウザが開くまで数分、悪ければ十数分かかるなど作業時に支障が出ていた。
耐えかねて新しいラップトップを購入した後は、このDynabookは部屋の隅に放置されていたのだが、気になることがあり一度背面を開けて中を見ることにした。
Dynabookの背面カバーにはこのように技適マークがある。
しかし、その下の番号はTから始まるものだけがある。
これは電波通信事業法に基づく通信機としての技術基準適合認定(いわゆるJATE認証)の登録番号である。
通常「技適」という言葉が意味しているのは電波法に基づくTELEC認証のほうだ。
PCのように電波を発する無線機部分とそれ以外の本体が容易に分離できるものに関しては、本体ではなく無線機だけの認証があれば十分とされる。
よって、本体にTELEC認証の技適マークが無くとも、内部にある無線モジュールに表示されていれば足りるはずである。
そう考えて、背面カバーを外したのだが、
なんと、無線カードには技適マークが一切付いていなかった。
この無線カードはintel製Dual Band Wireless-AC 8265(型番 8265NGW)で、日本語サイトが存在する。
検索すると認証自体はされている。(なぜ同一の機器が120回も申請されているのかは謎)
この状態は法的に問題が無いのだろうか。
電波法上の扱いを調べてみた。
(ただし、スマホのようにPCの画面上にマークを表示するようになっている可能性が残されている。デバイスマネージャーでは確認できなかったが。)
電波法上の扱い
技適制度の目的は、有限の資源である電波を効率的に利用するために、混信や妨害の危険性が無いように無線機器を管理することにある。
そのため、電波を発する機器は国が定める基準に適合していると確認されたものが使用を許可されている。
いわゆる「技適」と呼ばれている制度は以下の3つの認証の総称である。
技術基準適合証明 工事設計認証 技術基準適合自己確認
このうち、技術基準適合自己確認が行われるのは特殊なケースであり、一般的に流通、使用されている無線機器は前者二つのいずれかの認証を受けている。
技術基準適合証明
小ロットで販売される製品向け
検査時に申し込み設備から一部をサンプルとして抜き出す
(あるいは他機関で行った検査結果を提出する)
申請する台数に応じてサンプル数が増えていくので、大量申請の場合費用が高くなる
登録番号は個体ごとに発行される
TELECでの認証・検査費用https://www.telec.or.jp/services/tech/files/giteki_charge2.pdf
工事設計認証
サンプル(一つ?)と設計資料を提出して検査を行う
(あるいは他機関で検査を行い、その結果を提出する)
一般に大量に流通する製品(例:スマホ)は工事設計認証を取るのが基本
登録番号は同じモデルなら全個体に共通
TELECでの認証・検査費用例
https://www.telec.or.jp/services/tech/files/ninsho_charge2.pdf
Dynabookに使われている無線モジュールは大量に流通しているものであるため、工事設計認証での技適申請がなされている。
技適マークについて
技術基準適合認証と工事設計認証では技適マークの表示についての記述が異なっている。
技術基準適合証明の表示は義務(第三十八条の七)
工事設計認証の表示は任意(同二十六)
この二つでは表示する主体が異なる。
記述基準適合証明では登録証明機関が、工事設計認証では認証取扱業者が行う。
認証取扱業者とは、すなわち端末のメーカーのことである。
この違いは単なる表記揺れであったり、あるいは工事設計認証でも技術基準適合証明と同じ扱いであることが暗黙の了解である可能性はないだろうか。
第三十八条の二十九では(技術基準適合証明での表示を義務づける)第三十八条の七を工事設計認証に関して準用する旨の記述が存在しない。
それどころか、(工事設計認証での任意表示を示した)第三十八条の二十六で読み替えるとされる。
よって、工事設計認証には第三十八条の七は適用されない。
「表示を付することができる」という文面がそのまま当てはまる。
そして、技適マークがないことによる罰則はここでは示されていない。
あるのは、認められた主体(登録証明機関或いは認証取扱業者)以外が技適マークや似た表示を付けた場合に罰則が下されるという記述である。
それでは、上のDynabookのように工事設計認証を取得した無線機(を組み込んだ機器)には技適マークが無くても法的に問題ないのだろうか。
実はそうではないというのが現状での結論である。
適合表示無線設備
そもそも「技適違反」という名称は正式なものではないのだろう。
正しく言うならば「免許違反」である。
電波法上では無線局を開設・運用する際は総務省から免許もしくは登録を受けなくてはならないとされる。
免許が無い機器では電波を発してはならない。
以下の図は技適を受けた機器が開設に至るまでのプロセスを示したものである。
技適を受けた機器は、免許や登録申請をしたのちに開設できる。
そして技適マークはこのプロセスの簡略化に必要となる。
技適マークが表示されている機器は「適合表示無線設備」と呼ばれる。
(第四条)
適合表示無線設備は免許申請の手続きが簡略化される。
また、適合無線設備は包括して免許を取得することが可能。
つまり、技適マークが無ければ適合無線設備として見做されないため、包括免許の対象外となる可能性がある。
この状態で電波を発した場合、免許がないのに無線局を開設・運用したとして第百条に基づく刑罰が下される可能性がある。
実際に技適マークが無い製品が流通している以上、東芝の対応がおかしいのか、この解釈が誤りであるか、或いは運用上は緩い判断が下されている可能性がある。
自分が調べた限りでの結論なので、指摘等あればご教示いただきたい。
#技適
#電波法
#技適マーク
#東芝
#Dynabook
#TELEC