外国人を雇用する際のマイナンバーの扱いって?
鳴り物入りで登場しながらも安保法制と同じく国民の理解が得られているとはいいがたい中で見切り発車したマイナンバー。通知が届くタイミングを見計らって怪しい詐欺の電話も入ってきて、国民にとっては不安もつきまといます。1970年の国民総背番号制の提案以来、国民全員が加入することを前提で進められているような気がする共通番号制度ですが、日本人だけでなく在日外国人にはどう適用されるのでしょうか?ネットで調べたところによると
日本国民のみのものと思われがちですが、日本に住民登録をしている人は、外国人も含めてすべて制度の対象になります。外国籍の人でも、中長期在留者、特別永住者などで住民票がある場合には、マイナンバーが与えられます。また、外国人が経営する会社にもマイナンバーは振り当てられます。したがって、外国人が経営している会社でも社会保険の加入が必要になります。
事業者も外国人の就労を行う場合には、しっかりとした管理・監督体制を構築し、外国人労働者が不利益を被らないように配慮する必要があります。
90日以上だと住民登録でマイナンバー適用されるので、急にやめられても困らないようにアルバイトの採用でもはじめにマイナンバーを確認する必要ありますね。
アメリカでは社会保障番号を成りすましの犯罪が年間数百億ドルの被害というから恐ろしい限りですが、マイナンバー初心者の日本人とは相当意識が違うでしょう。社会保障番号を採用している国の外国人には念入りなヒアリングが必要ですね。 #広報貴族