持続化給付金には税金かかるの?
持続化給付金については、もう触れるのはやめようと思っていましたが、
持続化給付金は課税対象になるのかが話題になっているようなので国税庁
で公開されている資料をもとに考えていきましょう。
1. 結論
課税される。
2. 国税庁の資料
※国税庁より
国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止の対応と申告や納税
などの当面の税無償の取扱いに関するFAQ を引用
思いっきり、課税のところに持続化給付金がありますね(ーー;)
3. 課税される根拠
持続化給付金が課税される根拠は、給付金の目的が
事業者の収入が減少したことによる補償だからです。
この目的で支給される者は、所得税の事業所得等に区分されます。
法人税についても課税の対象となります。
※国税庁より
国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止の対応と申告や納税
などの当面の税無償の取扱いに関するFAQ を引用
○で囲ってある箇所が根拠となります。
注意書きは、持続化給付金を収入に含めて計算した所得が赤字なら、
税金はかかりませんよと言うことです。
所得税は所得に対して課税されるのだから、所得がなければ税金が発生し
しないのは当たり前ですよね。
まあ、解釈を間違えていたらごめんなさい🙇
4. 消費税はかかるのか?
消費税はかかりません。安心してください。
なにかモノを売ったとかサービスを提供したとかで得るお金で
はない、言い方は悪いですが、一方的に貰うお金なので消費税
の対象となりません
5. 感想
これは完全に私の感想なので読んでも参考にはならないと思いますが一応…
おそらく、持続化給付金については前年同月比較となるとはいえ売上高が
50%以上減少するので赤字になって税金がかからないであろうということも
あっての課税対象だと思います。
それと、ひと月だけ売上を減少調整して給付を受けようとする人もいる可能性も考えているのかもしれません。
それに、普通に税法を考えても課税だろうとは思っていました。
しかし、普通の状況ではないのだから非課税でも良いのではないだろうかと
思います。
どっち派なの?と聞かれれば、私は非課税にしてほしい派なので、
今月中にでも非課税に方向転換してくれればと思っています。