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消費税の計算とインボイス制度
インボイス制度、令和5年10月から本格的にスタートします。
しかし、インボイス制度についてのお話をしていると…
『請求書に登録番号を記載するんだよね。』
『免税事業者に消費税を納めてもらうためのものだよね。』
といったように、認識の粗さが目立っているように感じます。
なので、今回は消費税の計算の話を交えてインボイス制度の全体像を、ざっくりですがまとめてみようと思います。
制度の全体像を把握するためのまとめなので、細かいことは限界までそぎ落としますがご了承ください。
1. インボイス制度をざっくり言うと…
仕入税額控除を受けるための要件の改正(新しいルール)
インボイス(適格請求書等)は、その要件となる新しい請求書等の様式
だと思ってください。
では、仕入税額控除とは何でしょうか?
次は、消費税の仕組みを踏まえて説明します。
2. 消費税の仕組み
消費税の納付税額(納める金額)は、次のように計算します。
課税売上に対する消費税 - 課税仕入れに対する消費税 = 納付税額
![](https://assets.st-note.com/img/1693968362609-p6r3J6LtMs.png?width=1200)
ここの課税仕入れに対する消費税額を引くことを『仕入税額控除』と
言います。
3. 仕入税額控除の適用要件
仕入税額控除を受けるためには、どうすればよいのでしょうか?
国税庁のホームページをみると…
仕入税額控除の適用を受けるためには、法定事項が記載された帳簿および請求書等の保存が要件とされています。
そして、国税庁のホームページにはこうも書いてあります。
また、令和5年10月からは、帳簿および税務署長に申請し登録を受けた課税事業者(適格請求書発行事業者)から交付を受けた適格請求書等の保存が仕入税額控除の要件となります。
保存すべきものが「帳簿および請求書等」→「帳簿および適格請求書等」に変わっていますね。
適格請求書等とはインボイスのことです。
[まとめ]
つまり、
『令和5年10月からはインボイスを保存しなければ仕入税額控除を適用できないよ。』
『仕入税額控除を受けられないということは、課税売上に対する消費税から課税仕入れに対する消費税を引けないから納める消費税が多くなるよ。』
ということになります。
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