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総合課税と分離課税

確定申告が本格的に始まりました!
昨日、私も確定申告の無料相談会場に派遣されて納税者の皆さんの
相談を受けさせていただきました。

会場では申告書の作成をするのではなく申告書の作成を補助するような役割をしていたのですが、株式の譲渡、土地の譲渡などがあり、総合課税と分離課税の違いが分からずに困ってしまう納税者もいます。

また自分が相談をうけたときにスムーズに答えられるように、今回は課税方式の概要についてまとめます。


1. 総合課税

  1年間のその人が得た所得を合計して課税する計算方式。
  総合課税の対象となる所得については、そのすべての所得を合計したう
  えで、各種の所得控除を差し引き、適切な累進課税率を掛けて納税額を
  計算します。

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2. 分離課税

  他の所得と合計しないで、定められた税率を掛けて税金計算する方式。

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3. 総合課税をする所得、分離課税をする所得

  ・総合課税の対象となる所得 
     利子所得
             事業所得
     配当所得
    不動産所得
             譲渡所得
     給与所得
     一時所得
      雑所得

  ・分離課税の対象となる所得
    山林所得
    土地建物等の譲渡による譲渡所得
               株式等の譲渡所得
               所定の利子所得
    一定の先物取引による雑所得等
               配当所得
               退職所得


 4.  源泉分離課税

        分離課税には源泉分離課税というものがあります。
  
源泉分離課税とは他の所得と全く分離して、所得を支払う者がその
  所得の支払の際に一定の税率で所得税を源泉徴収し、それだけで所得
  税の納税が完結するというものです

  天引きされて終わりという感じです。

  源泉分離課税の対象となるのは
   ・利子所得に該当する利子等
    (総合課税又は申告分離課税の対象となるものを除く。)
   ・私募の特定目的信託のうち、社債的受益権の収益の分配に係る配当
   ・私募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る配当
   ・懸賞金付預貯金等の懸賞金等
   ・一定の金融類似商品の補てん金等 
   ・一定の割引債の償還差益


5.  確定申告書第三表

  申告分離課税については、確定申告第三表を使います。
  土地、建物、株などの譲渡所得退職所得、山林所得、先物取引の雑所得
  がある場合です。

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6. その他

    上場株式等の配当所得については、『申告不要』『総合課税』
  『分離課税』の選択ができます。


  

情報の整理、共有から始めていきます。 後々、節税や経費削減などの戦術的な情報を提供できたらと思います。