ゴルフ場利用税
ゴルフ場利用税はゴルフをする人はご存じだと思います。
私は、ゴルフをしませんが仕事で領収書をみていると目にします。
ゴルフ場利用税について、ざっくりと、なんとなくまとめました。
1. 誰が納める
名称そのまま
ゴルフ場を利用した人です。
練習場の利用は課税対象にならないそうです。
2. どれくらい納める
都道府県により異なっています。
とりあえず、適当に表にしました。
都、県のチョイスに特に意味はありません。
等級はゴルフ場のホール数や利用料金等により定められている
そうです。
3. 納めなく良い場合(非課税)
次の場合が非課税となります。書類の提出が必要となります。
18歳未満の人、70歳以上の人・・・運転免許証、
障害者の方の利用・・・身体障害者手帳
国民体育大会、学校の授業又はクラブ活動での利用
・・・教育委員会又は校長等が発行した非課税利用証明書をゴルフ場に
提出
4. その他
・申告・納付
ゴルフ場の経営者が、利用した者から料金と合わせて受け取り、県に
納めます。
ゴルフ場利用者から徴収したゴルフ場利用税はゴルフ場経営者が
納付しています(神奈川県では、翌月の15日までに申告して、納
税)
・ゴルフ場利用税の額の10分の7に相当する額は、ゴルフ場所在の
市町村に交付されています。
・なんで課税されているのか
ゴルフ場の利用は高価であり利用者には高い担税力があるので
贅沢税的な面とゴルフ場の維持管理に充てるためといわれています。
・税率には特例税率があったり軽減があったりします。
料金と合わせて払っているので気づいていない人のいるかもしれませんね。
これからもゴルフを楽しむための負担金と思えば、まぁ、良いかと
思えるかな(?)
情報の整理、共有から始めていきます。 後々、節税や経費削減などの戦術的な情報を提供できたらと思います。