給与所得控除額と令和2年分からの改正
1.給与所得控除額ってなに?
給与所得控除額とは、給与所得者の収入から一定額差し引くことができ
る控除です。
これだけだとよく分からないので所得税は所得に対して課税されると踏 まえて、個人事業主と比べて考えてみます。
≪個人事業主の場合≫
売上 - 必要経費=事業所得
事業所得 – 所得控除額 = 課税所得→これに課税されます。
≪給与所得者の場合≫
収入 - 給与所得控除額=与所得
給与所得 – 所得控除額 = 課税所得→これに課税されます。
つまり、給与所得控除額は個人事業主でいうところの必要経費に相当する
ものです。
サラリーマンもスーツを買ったり、仕事のためのカバンを買ったり
すると思います。仕事関係の支出があるのに個人事業主ばかり必要経
費を引けるのは不公平です。
だから、公平性を保つために給与所得控除があるくらいに考えれば良いの
ではないでしょうか。
2. いくら控除できるの?
自分の給与等の収入金額を確認して、それに応じて次の表に当てはめて
ください。
国税庁HP 参照
3.給与等の収入金額ってなに?
勤務先から受ける給与、賞与などです。手取りではなく、いわゆる額面
です。勤務先からもらう源泉徴収票でいうと図の○のところになりま
す。
4.2カ所から給与をもらっている場合は?
2カ所それぞれで給与所得控除を受けることはできません。
勤務先ごとではなく1年間の給与等の収入金額の合計に対して給与所
得控除額を計算します。
それぞれの勤務先から源泉徴収票が交付されるので、それらの源泉徴収
票の「支払金額」を合計して給与所得控除を計算してください。
5.令和2年改正
令和2年以後の所得税から給与所得控除額が変わります。
国税庁HP 参照
基本的に10万円下がります。 また、給与収入850万円超の場合は195
万円の上限となります。
影響がでてくるのは年収850万円超の人となると思われます。