住宅ローン控除の適用要件の弾力化 ~中古住宅(増改築)入居要件について~
新型コロナウイルス関係はまとめたくないですが
今回も新型コロナウイルス感染症緊急経済対策 税制上の措置について
まとめていきます。
中古住宅取得から6ヶ月以内の入居を求める要件の弾力化についてです。
1. 住宅ローン控除とは
前回とまったく同じですがおさらいします。
個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得又は増改築等
をした場合、一定の要件を満たせば、その取得等に係る住宅ローン等の
年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分
以後の各年分の所得税額から控除するものです。
2. 居住要件
中古住宅を取得した場合の居住要件に
取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31
日まで引き続いて住んでいること。
というものがあります。これが今回の弾力化の対象になるものです。
3. 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策
税制上の措置の各項目の説明資料より
【B.中古住宅取得から6ヶ月以内の入居を求める要件について】
○住宅ローンを借りて取得した中古住宅について、その取得の日から入居
までに6ヵ月超の期間が経過していた 場合でも、次に掲げる要件を満た
する合には、当該住宅ローンに住宅ローン控除を適用できることとする。
①取得後に増改築等を行った中古住宅への入居が、新型コロナウイルス
感染症の影響によって遅れたこと
②①の増改築等の契約が、中古住宅取得の日から5ヵ月後まで又は特例法
施行の日の2ヵ月後(令和2年6月 30日)までに行われていること
③①の増改築等の終了後6ヵ月以内に、当該住宅に入居していること
中古住宅の取得後 に行った増改築工事が新型コロナウイルス感染症の影響で遅れ入居が遅れた場合、一定の期日までに増改築等の契約を行っていれば、入居期限を本来の「取得の日から6か月以内」から「増改築等終了から6か月以内」としますよということです。
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情報の整理、共有から始めていきます。
後々、節税や経費削減などの戦術的な情報を提供できたらと思います。