住宅ローン控除の適用要件の弾力化 ~13年間の住宅ローン控除の適用~
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置の
住宅ローン控除の適用要件の弾力化についてまとめます。
新型コロナウイルス関係は、あまりまとめたくないのですが…
今年、マイホームを購入する納税者に質問されることもあったので
まとめようと思いました。
今回は、13年に延長された住宅ローン控除を適用についてまとめて、
中古住宅取得から6ヶ月以内の入居を求める要件の緩和については、
次回まとめます。
1. 住宅ローン控除とは
個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得又は増改築等
をした場合、一定の要件を満たせば、その取得等に係る住宅ローン等の
年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分
以後の各年分の所得税額から控除するものです。
2. 適用期間が13年になる場合
平成31年税制改正で
⑴住宅等を居住の用に供した期間が令和1年10月1日~令和2年12月31日
までであり、⑵住宅に適用される消費税率が10%である場合は13年間
適用できることになりました。
3. 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策
【A.需要変動平準化のための住宅ローン控除の特例の適用について】
新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建設の遅延等への対応として、住宅ローンを借りて新築した住宅、 取得した建売住宅又は中古住宅、増改築等を行った住宅に令和2年12月末までに入居できなかった場合でも、 次に掲げる要件を満たす場合には、控除期間が13年に延長された住宅ローン控除を適用できることとする。
①新型コロナウイルス感染症の影響によって新築住宅、建売住宅、中古住宅又は増改築等を行った住宅への 入居が遅れたこと
②一定の期日(※)までに、新築、建売住宅・中古住宅の取得、増改築等に係る契約を行っていること
③令和3年12月末までの間に②の住宅に入居していること
(※)「一定の期日」・・・新築の場合→令和2年9月末まで
建売住宅・中古住宅の取得、増改築等の場合令和2年11月末まで
ざっくり言ってしまうと
『13年間住宅ローン控除受けるには、令和2年12月31日までに居住
しないといけないけど、感染症の影響じゃ仕方ないよね。契約
したのが一定の期間内なら令和3年12月31日までに居住すれば
13年の住宅ローン控除で良いよ。』
という意味だと思います。解釈が間違っていたらすみませんm(__)m
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情報の整理、共有から始めていきます。
後々、節税や経費削減などの戦術的な情報を提供できたらと思います。