レジ袋有料義務化 店側
令和2年7月1日、レジ袋有料義務化が始まりました。
『お店をやっている方から、うちも有料にしなきゃいけないの?』
『価格はいくらにすれば良いの?、紙袋はどうなるの?』
などの質問がきています。
なので、この間は消費者側の目線でまとめましたが
今回はお店側の目線でまとめていきたいと思います。
1. 対象となる事業
経済産業省ホームページより
プラスチック製買物袋を扱う小売業※を営む全ての事業者が対象となります。主な業種が小売業ではない事業者(製造業やサービス業)であっても、事業の一部として小売業を行っている場合は有料化の対象となります。
※ 各種商品小売業、織物・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、自動車 部分品・附属品小売業、家具・じゅう器・機械器具小売業、医薬品・化粧品小売業、 書籍・文房具小売業
事業の一部として小売業を行っている場合というのは
例えば、ヘアーサロンで整髪料を買った場合などです。
また、フリーマーケットのような反復継続性のないものも対象外と
なります。
2. 対象となるレジ袋
購入した商品を持ち運ぶために用いる、持ち手のついたプラスチック製
買物袋です。
次の事項が論点となります。
①持ち手がついているか
②プラスチック製か
③商品を入れる袋か
④消費者が辞退可能か
では、簡単に解説していきます。
①持ち手がついているか
持ち手の形状は限定せず、社会通念上、袋を持ち運ぶことを容易とす
るために付された機能が認められるものであれば持ち手とみなします。
<対象となるもの>
袋上部の小判抜きの穴に指を入れて運ぶ袋、巾着状の袋の口を絞って
閉じるひもを結んで持ち手となる袋、持ち手になるシールを袋とあわ
せて提供するシールと袋 など
<対象外となるもの>
生鮮食品等を入れる持ち手のない袋、衣類などの商品を保護するため
に包む持ち手のない袋 など
②プラスチック製か
袋の全てがプラスチック製でなくても対象となります。
プラスチックと他の素材を組み合わせて作られている袋の場合、主たる
素材がプラスチックであればその袋はプラスチック製とみなされ対象に
なります。
③商品を入れる袋か
袋に入れる中身が商品ではない場合は、対象となりません。
景品や賞品、試供品、入場券等をいれる袋、クリーニングを入れる袋は
対象外。
④消費者が辞退可能か
消費者が辞退することができない状態で提供される場合は対象外と
なります。
陳列されている時点で既に袋に入れられているものについては、消費
者が辞退できないため、対象外
詰め放題など、事業者側が指定した袋に消費者が任意の量の商品を入れ
るものとし一定の価格を設定している販売形態のものは対象外
3.持ち手のついたプラスチック製の買物袋でも対象外
のもの
次のものは持ち手のついたプラスチック製の買物袋でも有料化
の対象外となります。
①プラスチックのフィルムの厚さが50マイクロメートル以上のもの
②海洋生分解性プラスチックの配合率が100%のもの
③バイオマス素材の配合率が25%以上のもの
4.価格の設定
プラスチック製のレジ袋の価格設定については、自由とされています。
1円未満は無効とされます。
有料義務化からあるよく行われているレジ袋を必要としない消費者に対し
商品価格を値引きする、ポイントを付加することは有料化に該当しない
ので認められません。
また、プラスチック製レジ袋の価格を消費者に明示せず、商品価格とレジ
袋を一体価格にすることも認められません。
私のまわりでも、バイオマス素材の袋にする人、大きい商品には紙袋
で提供する人、しっかりと2円・3円程度で提供する人など対応して
いる人達がいます。
これらの情報を整理して、自分が満足にお客様に商品を提供できる環境
を整えていただければと思います。
情報の整理、共有から始めていきます。 後々、節税や経費削減などの戦術的な情報を提供できたらと思います。