タチバナさん 2020年10月22日 11:46 持続化給付金のおさらい売上の減少要件は、令和2年1月~12月のうち、任意の1か月の売上が前年同月比50%以上減少申請期限は令和3年1月15日まで12月の売上高で申請する場合、申請までの日数に余裕がありません。気を付けましょう。 #持続化給付金 #おさらい #申請期限 5 情報の整理、共有から始めていきます。 後々、節税や経費削減などの戦術的な情報を提供できたらと思います。 サポート