特定支出控除~資格取得費、帰宅旅費、勤務必要経費について~
特定支出について残りを簡単に見ていきたいと思います。
1. 資格取得費
仕事に直接必要な資格取得のための費用
・ 自動動車免許
・ 簿記、英語検定などの資格
・弁護士、公認会計士、税理士、弁理士、医師、歯科医などの資格
2年制の専門学校などの授業料を一括で支払った場合には、入学金を
除く、その年に対応する部分の費用になります。
それと弁護士さんを目指している人の話になりますが、法科大学院に
係る支出は、資格取得費として特定支出になるそうですよ。弁護士の
資格を取得するための一般的な手段が法科大学院を修了する方法だから
だとか。
結果として資格の取得が出来なかった場合であっても、資格を取得する
ための支出については、特定支出となります。取得費だけど取得できな
くても大丈夫。
2. 帰宅旅費
単身赴任者などの勤務地や居所から自宅に帰宅するための旅費。
帰宅旅費は1月4往復以内の旅行に要するものに限ることとされ
ています。
1カ月に4往復を超えた分の帰宅旅費は✖、グリーン車を利用✖
3.勤務必要経費
①図書費
仕事に関連する専門書、業界紙、新聞、雑誌その他の定期刊行物など
電子版書籍の購入〇
②衣服費
制服、事務服、作業着など、仕事場で着用することが必要な衣服の購入費
スーツ(勤務先で着用が慣行になっているもの)〇
仕事先から特定の衣服の着用を認められていない場合の私服✖
③交際費
顧客や仕入先に対する接待、贈答費用、供応
要件としては
① 「接待等の相手方」が給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関
係のある者であること。
② 「支出の目的」が給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係の
ある者との間の親睦等を密にして取引関係の円滑化を図るものであるこ
と。
③ 「支出の基因となる行為の形態」が、接待、供応、贈答その他これら
に類するものであること。
勤務必要経費は上限が65万円までとなっております。
4. 個人的に思ったこと
資格取得を目指している人や単身赴任、転居することになった人などは
適用ができそうな気がします。
仕事に必要な範囲なら書籍やスーツも特定支出に該当するので、支出タイミングを考えて支出すれば毎年は無理でも特定支出をかき集めれば適用できる
かもしれませんね。
しかし、金額のハードルを越えても給与支払者の証明を受けるという難関が残りますが…
給与支払者は、支出は個人がしているのですから証明を受けたい人がズルい
人でない限りは証明してあげてほしいものです。
情報の整理、共有から始めていきます。 後々、節税や経費削減などの戦術的な情報を提供できたらと思います。