休業手当 今回の件のQ&Aの紹介
休業手当について補足します。
ウイルス感染関係はあまり触れたくないのですが…
休業になったときに、自分が休業手当を受けられるかどうかの
線引きのために。
今回のウイルス感染の件では、厚生労働省のQ&Aをみると
感染した人を休業させる場合
新型コロナウイルスに感染しており、都道府県知事が行う就業制限によ
り労働者が休業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由に
よる休業」に該当しないと考えられますので、休業手当を支払う必要は
ありません。
感染が疑われる方を休業させる場合
まず「帰国者・接触者相談センター」へ相談することになります。
これに基づき、「帰国者・接触者相談センター」でのご相談の結果を踏
まえても、職務の継続が可能である方について、使用者の自主的判断で
休業させる場合には、一般的に「使用者の責に帰すべき事由による休
業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。
使用者も考えがあって休業させるのかもしれませんが、感染したのではな
く休業となった場合は休業手当については話しましょう。
使用者の人も、手続きは面倒ですが雇用調整助成金で休業手当の一部を
補填できますよ。
厚生労働省ホームページより
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情報の整理、共有から始めていきます。
後々、節税や経費削減などの戦術的な情報を提供できたらと思います。