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令和2年分以後の青色申告特別控除
2019年10月以後の住宅関係をまとめようと思いましたが、青色申告特別控除の改正を仕事で説明することになったので、ここでも青色申告特別控除の改正についてまとめます。
納税者に説明するときは、内容が頭に入るようにざっくり説明するようにしていますので、こちらでも噛み砕いてまとめます。
1. 青色申告について
かなりざっくり説明すると
青色申告承認申請書を提出した
不動産所得、事業所得、山林所得のある人が
正規の簿記の原則に従って記帳し申告をすることです。
2. 青色申告特別控除
青色申告者が所得金額から最高65万円又は10万円を控除できる
というものです。
65万円と10万円の分かれ目ですが、ざっくり言うと次の①~④の要件
を満たせば65万円、該当しなければ10万円です。
① 不動産所得又は事業所得を生ずる事業を営んでいること
② 正規の簿記の原則(複式簿記)により記帳していること
③ 複式簿記に基づいて作成した貸借対照表、損益計算書を
確定申告書に添付し、控除を受ける金額を記載すること。
④ 法定申告期限内に提出すること。
3. 青色申告特別控除の改正
そして本題です。
改正される内容は次のとおりです。
適用は、令和2年分以後の所得税確定申告からとなります。
改正Ⅰ
青色申告控除の額 現行65万円が改正後は55万円になります。
改正Ⅱ
①e-taxによる申告(電子申告)、②電子帳簿保存のいずれかを
行うと引き続き65万円の青色申告特別控除を受けることができます。
ざっくりいうと
『今まで65万円の控除を受けていた人、これから65万円控除を受けよう
とする人は電子申告か電子帳簿にしないと55万円の控除になるよ!』
ということですね。
これは自分が勝手に思っただけですが、電子申告にマイナンバーカー
ドを使うのでマイナンバーカードを普及させたいということなんですか
ね…
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