絵本の読み聞かせをする場合、著作権者の許諾を得なくても、営利目的とせずに著作物を口述する場合で、且つ、報酬を支払われない時は著作権の侵害ではありません。本の著作権者には本を口述する事を許諾する権利(口述権)を持っています。

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