タブラ 2024年11月21日 17:57 絵本の読み聞かせをする場合、著作権者の許諾を得なくても、営利目的とせずに著作物を口述する場合で、且つ、報酬を支払われない時は著作権の侵害ではありません。本の著作権者には本を口述する事を許諾する権利(口述権)を持っています。 いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #絵本の読み聞かせは著作権の侵害の可否 14