タブラ 2024年12月1日 21:34 おもちゃのぬいぐるみが「美術の著作物」として認められるかは明確な基準を設ける事は難しい。しかし、商品デザインを保護する「意匠法」という法律がある。著作権とは違い登録が必要になります。 いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #意匠法 #おもちゃのぬいぐるみは著作物か 8