労働保険と算定基礎届の更新は7月10日まで!
こんにちは! リベルテ社会保険労務士事務所の渡邉です。
一人でも従業員を雇用している場合、事業者が年に1度、必ず行わなければならないのが労働保険の年度更新と算定基礎届の更新です。
どちらも7月10日が更新の締切です。
ここでは、これから会社を経営される方に役立つ情報として、それぞれどのような申請なのか基本的な部分をおさらいします。
労働保険の年度更新とは?
労働保険の年度更新は、事業主が労働保険の保険料を毎年更新して納付するための手続きです。
・労働保険について
労働保険は、労働者が仕事中に負う可能性のある様々なリスクに対する保険のことで、2種類あります。
①労災保険
業務中や通勤中に負った怪我や病気、または死亡に対して給付金を支払う制度
②雇用保険
失業給付金や、失業後の再就職支援を提供する制度
・年度更新の期間
毎年、6月1日~7月10日
労働保険の年度更新手続きの流れ
労働保険の年度更新手続きは、以下の5ステップで行われます。
1. 申告書を受け取る
毎年5月下旬から6月上旬にかけて、労働局から事業所に対して手続きに必要な申告書が送られてきます。
2. 労働保険料の計算
確定保険料と概算保険料の2つを計算します。
労働保険料は保険料の概算を計算して前払いするのが原則です。
そのため、前年度に前払いした労働保険料に過不足金がなかったかの精算(確定保険料)と、新年度の保険料の算出(概算保険料)が必要なのです。
保険料率は業種や事業規模によって異なるため、注意が必要です。
3.申告書の記入
申告書の記入項目は、事業所名、事業主名、労働者数、賃金総額、保険料など。
正確に記入していきましょう!
4. 申告書の提出
金融機関、管轄の労働局、労働基準監督署、公共職業安定所(ハローワーク)に提出します。郵送やインターネットを通じた電子申請も可能です。
5. 保険料の納付
計算した保険料を金融機関を通じて納付します。
納付期限は、申請書の提出期限と同じ7月10日なので、遅れないようにしましょう!
算定基礎届の更新とは?
次に、算定基礎届の更新についてです。ここでは基礎知識として基本的な情報だけをピックアップしておさらいします。
算定基礎届は、企業が年に一度、日本年金機構へ提出する書類のひとつで、社会保険料の計算のために必要なものです。
1年間の社会保険料を決めるのは標準報酬月額です。
標準報酬月額とは、4月から6月の従業員の報酬金額をもとに算出するもので、これを決定するために算定基礎届を提出します。
届出用紙は、6月中旬以降順次、事業所あてに届きます。
・対象となる従業員
7月1日の時点で健康保険・厚生年金保険の被保険者となっている従業員
育児休業中、休職中の従業員、70歳以上の健康保険被保険者も対象となるので、注意が必要です!
・算定基礎届の更新期間
毎年7月10日まで
まずは社労士にご相談ください!
労働保険や算定基礎届の更新は毎年やらなければならないものですが、開業初年度の事業者や、小規模の事業所にとっては、日々の業務が圧迫されてしまうことも......。
スピーディーに、そしてケースバイケースの対応ができるのは、私たちリベルテの強みです。
まずは一度、お気軽にご相談ください!
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