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いろんな法律の第一条をまとめてみた

ねえねえ、法律ってちゃんと読んだことある??
ないよね?そうだよね?

僕と一緒に有名どころの第一条だけでも流し読みしてみない?
きっと楽しいよ!おいハム太郎もそう思うよなぁ!


ちなみに二条はだいたい定義。

六法

憲法(昭和22年5月3日 施行)

第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION

民法(令和6年5月24日 施行)

(基本原則)
第一条 
1 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。

https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089

商法(令和5年4月1日 施行)

(趣旨等)
第一条 
1 商人の営業、商行為その他商事については、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の定めるところによる。
2 商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)の定めるところによる。

https://laws.e-gov.go.jp/law/132AC0000000048

民事訴訟法(令和6年3月1日 施行)

(趣旨)
第一条 民事訴訟に関する手続については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。

https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109

刑法(令和5年7月13日 施行)

(国内犯)
第一条 
1 この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。
2 日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。

https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045

刑事訴訟法(令和6年12月12日 施行)

第一条 この法律は、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。

https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131


労働三法

ちなみに労働三権とは「団結権」「団体交渉権」「団体行動権」のこと。

労働基準法(令和6年5月31日 施行)

(労働条件の原則)
第一条 
① 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
② この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。

https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049

労働組合法(令和5年6月14日 施行)

(目的)
第一条 
1 この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成することを目的とする。
2 刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十五条の規定は、労働組合の団体交渉その他の行為であつて前項に掲げる目的を達成するためにした正当なものについて適用があるものとする。但し、いかなる場合においても、暴力の行使は、労働組合の正当な行為と解釈されてはならない。

https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000174

労働関係調整法(平成28年4月1日 施行)

第一条 この法律は、労働組合法と相俟つて、労働関係の公正な調整を図り、労働争議を予防し、又は解決して、産業の平和を維持し、もつて経済の興隆に寄与することを目的とする。

https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000025


国会法、内閣法、裁判所法

国会法(令和4年4月22日 施行)

第一条 
① 国会の召集詔書は、集会の期日を定めて、これを公布する。
② 常会の召集詔書は、少なくとも十日前にこれを公布しなければならない。
③ 臨時会及び特別会(日本国憲法第五十四条により召集された国会をいう)の召集詔書の公布は、前項によることを要しない。

https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079

内閣法(令和5年9月1日 施行)

第一条 
1 内閣は、国民主権の理念にのつとり、日本国憲法第七十三条その他日本国憲法に定める職権を行う。
2 内閣は、行政権の行使について、全国民を代表する議員からなる国会に対し連帯して責任を負う。

https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000005

裁判所法(令和5年6月14日 施行)

第一条(この法律の趣旨) 日本国憲法に定める最高裁判所及び下級裁判所については、この法律の定めるところによる。

https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000059

ぜんぶ昭和22年法律ですね。


その他主要な感じの法律

日本国憲法の改正手続に関する法律(令和6年4月1日 施行)

第一条 この法律は、日本国憲法第九十六条に定める日本国憲法の改正(以下「憲法改正」という。)について、国民の承認に係る投票(以下「国民投票」という。)に関する手続を定めるとともに、あわせて憲法改正の発議に係る手続の整備を行うものとする。

https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000051

皇室典範(平成31年4月30日 施行)

第一条 皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。

https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000003

皇室経済法(平成13年1月6日 施行)

第一条 削除

https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000004

存在しないなんてものもあります。

法の適用に関する通則法(平成19年1月1日 施行)

(趣旨)
第一条 この法律は、法の適用に関する通則について定めるものとする。

https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000078

男女共同参画社会基本法(平成13年1月6日 施行)

(目的)
第一条 この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現することの緊要性にかんがみ、男女共同参画社会の形成に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。

https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000078

公職選挙法(令和6年4月1日 施行)

(この法律の目的)
第一条 この法律は、日本国憲法の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。

https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100

教育基本法(平成18年12月22日 施行)

(教育の目的)
第一条 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。

https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000120

著作権法(令和6年7月19日 施行)

(目的)
第一条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。

https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000048

電波法(令和6年4月1日 施行)

(目的)
第一条 この法律は、電波の公平且つ能率的な利用を確保することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。

https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131

放送法(令和6年8月15日 施行)

(目的)
第一条 この法律は、次に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。
一 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。
二 放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。
三 放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。

https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132/

放送法でフジテレビを罰則しろとか言われてましたが、軽く流し見した感じ性犯罪とかそういうのを裁く法律じゃないんだから無理だろって感じですかね。


国家行政組織法と各府省庁設置法

ここめちゃくちゃテンプレになってます。

内閣府設置法(令和6年11月1日 施行)

(目的)
第一条 この法律は、内閣府の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織に関する事項を定めることを目的とする。

https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000089

デジタル庁設置法(令和6年6月7日 施行)

(目的)
第一条 この法律は、デジタル庁の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織に関する事項を定めることを目的とする。

https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC0000000036

国家行政組織法(令和3年9月1日 施行)

(目的)
第一条 この法律は、内閣の統轄の下における行政機関で内閣府及びデジタル庁以外のもの(以下「国の行政機関」という。)の組織の基準を定め、もつて国の行政事務の能率的な遂行のために必要な国家行政組織を整えることを目的とする。

https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000120

総務省設置法(令和6年4月1日 施行)

(目的)
第一条 この法律は、総務省の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。

https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000091

リンク的にはここの間に郵政事業庁設置法が入ったんだろうな(廃止済)。ちなみにこちらの法律も案の定というか第一条はテンプレ通りでした。

法務省設置法(令和6年4月1日 施行)

(目的)
第一条 この法律は、法務省の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。

https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000093

外務省設置法(平成28年4月1日 施行)

(目的)
第一条 この法律は、外務省の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。

https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000094

財務省設置法(令和5年6月23日 施行)

(目的)
第一条 この法律は、財務省の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。

https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000095

文部科学省設置法(令和6年4月1日 施行)

(目的)
第一条 この法律は、文部科学省の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。

https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000096/

厚生労働省設置法(令和6年4月1日 施行)

(目的)
第一条 この法律は、厚生労働省の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。

https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000097

農林水産省設置法(令和6年6月5日 施行)

(目的)
第一条 この法律は、農林水産省の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。

https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000098

経済産業省設置法(令和6年10月23日 施行)

(目的)
第一条 この法律は、経済産業省の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。

https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000099

国土交通省設置法(令和6年4月1日 施行)

(目的)
第一条 この法律は、国土交通省の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。

https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000100

環境省設置法(令和6年4月1日 施行)

(目的)
第一条 この法律は、環境省の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。

https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000101

防衛省設置法(令和6年3月21日 施行)

(目的)
第一条 この法律は、防衛省の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務等を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。

https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000164

防衛省設置法だけ昭和二十九年法律のままなんですねえ。



これを調べてるうちにe-Govのリンクの見方が少しわかるようになってしまった。いつ使うんだよこの技能。

以上ありがとうございました。

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