“京アニ”放火殺人 控訴取り下げ死刑確定で弁護士の対応焦点

「京都アニメーション」のスタジオに放火し、社員36人を殺害したなどとして1審で死刑判決を受けた青葉真司被告が、1月27日に控訴を取り下げ、死刑が確定しました。
死刑判決に対する被告本人の控訴の取り下げをめぐっては、過去に有効性が争われたケースもあり、弁護士の今後の対応が焦点になります。

青葉真司被告(46)は、6年前の2019年7月、京都市伏見区の「京都アニメーション」の第1スタジオに火をつけて社員36人を殺害し、32人に重軽傷を負わせたなどとして、殺人や放火などの罪に問われました。

裁判では物事の善悪を判断する責任能力の有無が争われ、2024年1月、1審の京都地方裁判所は、責任能力があったと認めたうえで「36人もの尊い命が奪われたことはあまりにも重大で悲惨だ」などとして、死刑を言い渡しました。

青葉被告は判決を不服として控訴していましたが、本人が1月27日付けで控訴を取り下げたため、死刑が確定しました。

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