意外と知らない相続順番・矢印で簡単解説
今回は、法定相続の順番について解説します。
まず家系図的なものをイメージしてみてください。亡くなった人のことを「被相続人」といい、被相続人の財産を受け継ぐ人を「相続人」といいます。(←この言葉もややこしいですよね)
日本における相続人の範囲と順番は、(遺言で指定された場合を除いて)民法で定められています。これから書く順番はあくまでも遺言がない場合になりますので、ご注意ください。
配偶者がいる場合は必ず相続人になる
配偶者がいる場合は必ず相続人になるので、これから出てくる相続順位には配偶者は入っていません。これから出てくる順番は「配偶者とともに相続人になる順番」と思ってください。
相続順位の考え方
相続順位の考え方ですが、矢印で覚えると覚えやすいと思います。亡くなった方から見て、家系図の線が↓(下)↑(上)←(横)の順番で相続人が決まります。
第1順位:↓(下)
矢印は下向きですので、亡くなった人から下に降りる子どもが第1順位になります。
第2順位:↑(上)
第1順位の相続人がいない場合に、第2順位の相続人が相続します。今度は矢印は上向きになります。矢印は上ですのでだいたいの場合は父母になると思いますが、祖父母のケースもたまーにあると思われます。
第3順位:←(横)
第1順位の人も第2順位の人もいないときは、矢印が横の人、つまり兄弟姉妹が相続人になります。
ちなみに、「欠格」「廃除」という相続人の資格を失う制度がありますが、欠格・廃除の場合を除いて解説しています。
代襲相続とは
本来相続人となることができる人が、相続の開始時にすでに死亡していた場合などは、その人の子などが代わって相続人となります。これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」といいます。
この図の場合は、本来被相続人が亡くなり、子Aと子Bが相続人になりますが、子Aはすでに亡くなっているため、子Aの代わりに孫2人が相続します。
代襲相続は、第1順位と第3順位の場合に発生します。第1順位の場合は、代襲相続のそのまた代襲相続という「再代襲」がありますが、第3順位の場合は再代襲はありません。
今回は相続順位についてお話しました。「わたし、遺言書、書いたほうがいいですか?」の続きは次回!
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