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意外と知らない相続順番・矢印で簡単解説

今回は、法定相続の順番について解説します。


まず家系図的なものをイメージしてみてください。亡くなった人のことを「被相続人」といい、被相続人の財産を受け継ぐ人を「相続人」といいます。(←この言葉もややこしいですよね)

日本における相続人の範囲と順番は、(遺言で指定された場合を除いて)民法で定められています。これから書く順番はあくまでも遺言がない場合になりますので、ご注意ください。

配偶者がいる場合は必ず相続人になる

まず、配偶者。
・配偶者がいる場合は必ず相続人になります。(民法第890条)
・内縁関係のように事実婚の状態にある場合や、離婚した元配偶者は法定相続人に含まれません。

(配偶者の相続権)第890条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。

配偶者がいる場合は必ず相続人になるので、これから出てくる相続順位には配偶者は入っていません。これから出てくる順番は「配偶者とともに相続人になる順番」と思ってください。


相続順位の考え方

相続順位の考え方ですが、矢印で覚えると覚えやすいと思います。亡くなった方から見て、家系図の線が↓(下)↑(上)←(横)の順番で相続人が決まります。

第1順位:↓(下)

矢印は下向きですので、亡くなった人から下に降りる子どもが第1順位になります。

矢印は、したーーー

・子どもがいる場合、配偶者と子どもが相続人になります。

・分け方は、配偶者:1/2、子(全員で):1/2
 配偶者が1/2で、残りの1/2が子どもの相続分になります。
 子どもが複数人いる場合は、残りの1/2を平等に分けます。

・胎児も死産の場合を除き相続人になります。
・養子や法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子も含まれます。
・子どもがすでに亡くなっている場合、「代襲相続」という相続が発生し、孫やひ孫が相続します。(※のちほど解説します)

第2順位:↑(上)

第1順位の相続人がいない場合に、第2順位の相続人が相続します。今度は矢印は上向きになります。矢印は上ですのでだいたいの場合は父母になると思いますが、祖父母のケースもたまーにあると思われます。

矢印は、うえーーー

・子がいない場合、配偶者と直系尊属(例えば、両親や祖父母)が相続人になります。
・直系尊属が複数いる場合は、世代が一番近い方(例えば、親)が優先されます。

・分け方は、配偶者:2/3、父母(全員で):1/3
 配偶者が2/3で、残りの1/3が直系尊属の相続分になります。
 直系尊属が複数人いる場合は、残りの1/3を平等に分けます。

・第1順位の時に出てきた「代襲相続」は、第2順位では発生しません。

第3順位:←(横)

第1順位の人も第2順位の人もいないときは、矢印が横の人、つまり兄弟姉妹が相続人になります。

矢印は、よこーーー

・第1順位の人も第2順位の人もいないときは、兄弟姉妹が相続人になります。

・分け方は、配偶者:3/4、兄弟姉妹(全員で):1/4
 配偶者が3/4で、残りの1/4が兄弟姉妹の相続分になります。
 兄弟姉妹が複数人いる場合は、残りの1/4を平等に分けます。

・父母の一方のみが同じ兄弟姉妹の相続分は、父母の両方を同じくする兄弟姉妹の相続分の1/2となります。
・兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、「代襲相続」という相続が発生し、兄弟姉妹の子(甥、姪)が相続人になります。

ちなみに、「欠格」「廃除」という相続人の資格を失う制度がありますが、欠格・廃除の場合を除いて解説しています。


代襲相続とは

本来相続人となることができる人が、相続の開始時にすでに死亡していた場合などは、その人の子などが代わって相続人となります。これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」といいます。

この図の場合は、本来被相続人が亡くなり、子Aと子Bが相続人になりますが、子Aはすでに亡くなっているため、子Aの代わりに孫2人が相続します。

代襲相続は、第1順位と第3順位の場合に発生します。第1順位の場合は、代襲相続のそのまた代襲相続という「再代襲」がありますが、第3順位の場合は再代襲はありません。


今回は相続順位についてお話しました。「わたし、遺言書、書いたほうがいいですか?」の続きは次回!

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