ブーツのヒールループに付された「AirWair WITH Bouncing SOLES」
判決 :令和2年(ワ)第31524号 販売差止等請求事件
言い渡し日:令和5年3月24日
裁判所 :東京地方裁判所
※商標権・判示事項関連部分の概要。事件の詳細は判決を確認ください。
※サムネイル内使用の画像を含む判決関連画像は判決別紙より。
【原告(権利者)】
エア・ウェアー インターナショナルリミテッド
●「Dr.Martens」又は「ドクターマーチン」のブランド名を用いて、靴商品や服飾品のデザイン、企画並びにこれらの商品の製造及び販売を業とする英国法人
●登録商標:第6195751号(令和元年11月8日登録)
第25類 「履物、運動用特殊ブーツ、被服、ガーター、靴下止め、ズボンつり、バンド、ベルト、仮装用衣服、運動用特殊衣服」 他
●昭和60年頃、我が国において「ブーツ」の販売を開始
【被告(使用者)】
株式会社エムディ企画
●靴の輸入業及び卸売業並びに小売業等を目的とする株式会社
●少なくとも令和元年にブーツを他の業者に卸売し、その履き口の踵側には、使用標章が付されたヒールループ(着脱が容易となるように設けられたストラップ)が縫い付けられている。
●使用標章
【主な争点】
<登録商標vs使用標章>
使用者:
●ヒールループが履き口の踵側に深く縫い付けられているため、一部の文字が視認できない。
権利者:
●縫い付けられた部分には実際に「A」と「i」が記載されているから、登録商標1と類似の標章が使用されていることは明らか。粗雑な縫製の結果「A」や「i」の一部が容易に視認できなくなったからといって、類似性が否定されることにはならない。
●容易に視認し得る文字部分のみを対比したとしても、「WITH Bouncing SOLES」部分は登録商標1の要部と解し得ることからすると、その外観、称呼及び観念において類似する。
<差止め等の必要性>
使用者:
●既に商品を販売しておらず、販売先からの回収が可能な商品については回収済み。販売等を差し止める必要はない。
権利者:
●3回にわたって被告各商品の販売の停止等を求める通知書を送付。しかし、再三の要求にもかかわらず、商品の販売を中止せず他の小売業者に対する被告各商品の卸売を継続していた。
●既に商品を販売していないと主張するが、具体的にいつから等の詳細について何ら明らかにしないから、信用できない。仮に販売を中断していたとしても、これまで再三にわたって要求を無視し続けてきたことからすると、再び販売を開始するおそれが高い。
結果は・・・・
【裁判所の判断】
(登録標章)
●登録商標の外観は、黒地に、左半分部分に手書き風の字体で「AirWair」と、右半分部分の上部に約4文字分の間隔を空けてゴシック体で「WITH」及び「SOLES」と、右半分部分の下部に下向きの弧を描くように丸みを帯びた字体で「Bouncing」と、いずれもオレンジ色がかった黄色の英文字が配されて構成されるもの。
●「エアウェアウィズバウンシングソールズ」との称呼が生じる。
●「AirWair」は原告の社名であるものの造語と解されるから、原告の社名を知っている者においては当該部分から原告の社名である「AirWair」との観念が生じるものの、原告の社名を知らない者においては当該部分から特定の観念が生じない。
●「Bouncing」及び「SOLES」は、それぞれ英語で「弾む」及び「靴底(ソール)」との意味を有することからすると、「弾む履き心地のソールを持つ AirWair」又は「弾む履き心地のソールを持つ」との観念が生じる。
(使用標章)
●使用標章は、黒地に、左半分部分に手書き風の字体で「AirWair」と、右半分部分の上部に約1ないし2文字分の間隔を空けてゴシック体風の字体で「WITH」及び「SOLES」と、右半分部分の下部に概ね水平に「Bouncing」と、いずれも黄色の英文字が配されて構成されるもの
●もっとも、使用標章は、ヒールループに付されているものであるところ、履き口の踵部分に深く縫い付けられているため、需要者が通常の使用状況において視認できるのは、「AirWair」の「Ai」を除いた部分に限られる。したがって、登録商標との類否を判断するに当たっては、被告標章のうち「Ai」を除いた部分を対象として対比するのが相当である。
●「アールウェアウィズバウンシングソールズ」との称呼が生じる。
●「rWair」のうち、「Wair」は「用いる」や「費やす」との意味を有する英単語であるが、我が国の一般人にとってなじみのある語ではない上、冒頭に「r」が付されているため、「rWair」が何かしらの意味を有する語であると理解できないと解されるから、当該部分から特定の観念が生じない。
●「Bouncing」及び「SOLES」は、それぞれ英語で「弾む」及び「靴底(ソール)」との意味を有することからすると、被告標章対比部分の記載から、「弾む履き心地のソールを持つ」との観念が生じると認められる。
(登録商標と使用標章の対比)
●外観を比較すると、文字の色味に違いがあるほか、「Ai」の有無、「WITH」と「SOLES」との間隔の幅、「Bouncing」の字体と配置に差異があるものの、いずれも黒地に黄色味の文字で「rWair」、「WITH Bouncing SOLES」と記載されている点において共通しており、両者の外観は類似している。
●称呼を比較すると、両者は、「ウェアウィズバウンシングソールズ」の点において共通しているものの、登録商標の冒頭が「エア」であるのに対し、使用標章の冒頭が「アール」である点に差異がある。もっとも、いずれも英語で表記されており、「エア」も「アール」も英語風に発音するものと理解できるから、「エア」と「アール」の称呼上の違いは実質的に「エ」の有無にとどまり、両者の差異はほとんどないといえる。称呼は類似していると認められる。
●観念を比較すると、前者は「弾む履き心地のソールを持つ AirWair」との観念も生じるものの、両者とも「弾む履き心地のソールを持つ」との観念が生じる点で共通している。観念は類似していると認められる。
(まとめ)
●外観、称呼及び観念において類似するものと認められ、同一又は類似の商品に使用された場合には、商品の出所について混同を生じるおそれがあるといえるから、両者は類似しているものと認められる。
●使用商品は、ブーツであることから、登録商標の指定商品に含まれる第25類「履物」と同一であると認められる。
●使用標章が付された商品を販売等した使用者の行為は、登録商標を侵害するというべきである。
(差止め等の必要性)
●使用者による商品の販売等は、登録商標を侵害するものであり、不競法2条1項1号の不正競争に当たると認められる。商標権者は、使用者によって、商品の販売に係る営業上の利益を侵害されているといえるから、商標権者は、商品の販売又は販売のための展示の差止め、商品の廃棄を求めることができる。
●使用者は、既に商品を販売しておらず、販売先からの回収が可能な商品については回収済みであるとして、被告各商品の販売等の差止めを命じる必要はないと主張するが、商標権者の販売の停止等の求めに対していかなる対応をしたかは、証拠上明らかでない。本件において、登録商標と使用標章の類否などを争っていることからすると、使用者が商品の卸売を再開し、これらが他の事業者の運営するオンラインストアで小売される可能性を否定することはできないというべきである。
●商品販売等の差止め等を命ずる必要があると認めるのが相当。