NPO法人の設立の仕方
非営利企業の代表格となる「NPO法人」。もともと市民活動の促進を目的として作られたNPO法人制度には、一般的な株式会社などとは異なる特徴があります。
このNPOに興味を持った理由として友達がボランティア団体でNPOを立ち上げたいなぁーとか言ってたので興味を持って調べ始めたといつ経緯です^ - ^
NPO法人設立を迷うことなく進めることができるでしょう!
NPOとは何か
NPOは英語の「Non Profit Organization」の略称で「非営利組織(団体)」のことを指します。
市民が主体となり、医療活動や福祉活動、社会教育などの分野で人に貢献する活動を行っている組織(団体)を総称してNPOといいます。
NPOと聞くとボランティア活動や社会貢献活動をイメージするかもしれませんが、生活協同組合、労働組合、学校法人、共済、互助会、自治会、町内会、PTA、業界団体、宗教団体、同好会なども幅広くNPOに含まれます。
また、政府や自治体なども非営利組織ですが、民間ではないためNPOには該当しません。
NPO法人とNPOの違いは?
「NPOとNPO法人は何が違うの?」と疑問に思うかもしれませんが、両者の違いは法人格を持っているか否かという点です。
法人格を取得することで寄付金が免税対象となり、きちんと事業活動にあてることができるほか、社会的信用力も高くなり、組織名義で銀行口座などを開設できるようになります。
法人格すげぇー!!
NPOとNPO法人は法人格の有無という点で異なるわけです。
NPO法人でも収益事業はできる?
よく誤解されてしまいがちですが、非営利活動とは「利益を目的としない」ことであって「利益を取らない」ことではありません。
NPO法人でも特定非営利活動のほかに「その他の事業」として収益事業を行い、そこで得た収益を特定非営利活動のために充てることができます。
ただし、営利事業を法人の目的とすることはできませんし、収益を社員(会員)に分配することも禁止されています。会計上も特定非営利活動と分ける必要があります。
NPOの中には諸費用を個々人の出資で活動している団体も少なくありません。しかし、法人として事務所の家賃や通信費、人件費など様々な費用をまかないながら事業を継続することを考えれば、営利企業でいうところの「粗利益」にあたる収入を確保することは必要になります。
たとえば、NPO法人がカフェを開いてコーヒーを提供する場合に、非営利組織だからといってコーヒー豆と水の原価で販売しなければならない、ということではありません。原価や人件費などを考えて適正な価格を設定することができます。
ただし、法人税法に定められた収益事業(物品販売業、出版業、請負業など34業種)にあたる事業を行うと、それが特定非営利活動にあたる事業であっても法人税の課税対象と判断される場合がありますので、税務署などに事前の相談をおすすめします。
NPO法人設立のメリット・デメリット
では、NPOを法人化させるメリットやデメリットはどこにあるのかについてみていきましょう。
NPO法人設立のメリット
POINT
NPO法人を設立するメリットは3つ!
→社会的信頼性が高い
→少額の費用で設立できる
→税制面での優遇がある
それぞれのメリットについて解説します。
社会的信頼性が高い
団体の活動を行うにあたって事務所の賃貸、通信回線などのほか、行政や企業などとの契約が必要になる場面は少なからずあるでしょう。
このときに、法人格がないと団体としての契約ができない場合や、助成金や行政などからの委託事業など「法人格があること」が応募条件になっている場合もあります。
とくに不動産登記などは任意団体の名義ではできないため、代表者の個人名で処理しているケースもみられます。しかし、代表者が死亡した場合や交代した場合には厄介な問題が起きてしまうことも考えられるので、ある程度活動が安定してきたら法人化を検討した方がよいでしょう。
また、ほかの任意団体や一般社団法人・一般財団法人などと比べて、NPO法人は認知度や社会的な信頼性が高いです。NPO法人向けの助成金などもあり、資金調達面でも有利になることがあります。
少額の費用で設立できる
法律上、NPO法人には資本金・出資金のような決まりはないので、法人の財産がなくても設立可能です。
また、登記時の登録免許税もかからないため、少額で設立手続きを行うことができます。
税制面での優遇がある
NPO法人は、税制面でもメリットがあります。
任意団体の場合は、活動や運営の状況によって団体の所得を代表者個人の所得とみなされて課税されるケースもあります。
しかし、収益事業を行っていないNPO法人では、法人住民税なども免除される場合があります。
認定または特例認定NPO法人になると、寄付した人に所得税の優遇があるほか、一部の自治体は指定のNPO法人に寄付した人が住民税控除を受けられる制度を設けています。
NPO法人設立のデメリット
NPO法人を設立するメリットをご紹介しましたが、一方でデメリットも存在します。
デメリットを考慮した上で、NPOの法人化を進めるようにしましょう。
設立に時間がかかる
詳しくは後述しますが、最低でも3カ月以上かかります。一般的な営利企業の設立手続きは1~2週間程度で完了するので、非常に時間がかかるのです。
災害対応活動などで「いますぐ設立したい!」と思って動きだしても、すぐには法人化できません。
10人以上の社員が必要
NPO法人の設立には社員や役員の人員要件というハードルがあります。
NPO活動は数人が意気投合しただけでも始めることができます。しかし、NPO法人として認証を受けるには、10人以上の社員(NPO法人の社員は「従業員」ではなく「正会員」という意味合い)が必要です。
また、役員要件として3名以上の理事と1名以上の監事を置かなくてはなりません。
このように、NPO法人を設立するには十分な人員の確保が求められるのです。
活動分野が決められている
こちらも詳しく後述しますが、NPO法人は法律で決められた分野以外の活動をすることができません。
活動分野の変更などを行う際は、再度認証手続きが必要になる場合もあります。そのため、NPO法人設立時には「どの活動分野にするのか」を慎重に検討するようにしましょう。
独特な会計などに対応する必要がある
収益事業を行う場合は、収益事業とそれ以外を区分した会計が必要になるなど、一般的な企業会計と異なる処理が必要になる場合があります。
こちらについても、詳しくは後述しているので確認しておきましょう。
情報公開が必要
NPO法人は、ほかの非営利企業と比べて報告書や提出書類の煩雑さが増します。
年度ごとに、事業報告書や活動計算書類などを所轄の都道府県庁・市役所等に提出しなくてはなりません。
また、財産目録や役員名簿、社員名簿などの情報公開が義務付けられているため、しっかりした組織運営体制を作り、第三者から見ても問題のない透明性を確保する必要があります。
NPO法人設立にかかる税金
税金のイメージ
NPO法人を設立すると様々な税金がかかります。どのような税金がかかるのかを知っておかなければ、せっかく設立しても運営を維持することが難しくなってしまいます。
ここでしっかりと確認しておきましょう。
法人税等
NPO法人は法人税関連では「公益法人等」とみなされるので、特定非営利活動に関わる所得に法人税はかかりません。ただし、収益事業の所得は課税されるので注意しましょう。
法人住民税の法人税割分についても同様で、収益事業があれば課税されます。
法人住民税均等割分(都道府県、市町村分合わせて7〜9万円)については、収益事業の有無にかかわらず原則として課税されることになっていますが、収益事業を行わないNPO法人には減免する制度を多くの自治体が持っているので、あらかじめ所轄庁に確認することをおすすめします。
消費税
基本的に消費税は課税されます(介護保険法、社会福祉法などに定められたサービスなど非課税取引にあたるものは除く)。
しかし、設立から2期目までは免税事業者となり、3期目以降も課税売上が年間1,000万円以下であれば免税事業者とされ、納税義務が免除されます。なお、免税事業者であっても、仕入代金や費用等にかかる消費税は支払う必要があります。
印紙税
領収書の印紙税は非課税規定が適用されるので、5万円以上の領収書でも収入印紙を貼る必要はありません。
ただし、契約書等の印紙税には非課税規定がないため、印紙を貼る必要があるケースも出てきます。こちらに関しては国税庁のWebサイトなどを確認して、適宜対応しておきましょう。
その他
職員の給与や原稿料、講演料などの報酬を支払った場合、所得税の源泉徴収と納税も必要です。
不動産取得税、固定資産税、都市計画税、自動車重量税、自動車税、自動車取得税、軽自動車税、事業所税などは課税されますが、地方税については条例により免除制度を設けている自治体もあります。地元の自治体窓口に相談してみるとよいでしょう。
NPO法人設立の2つの条件
NPO法人の設立を考えるにあたって、株式会社などほかの法人形態との税制の違いなども比較・把握しておくとよりスムーズです。
前述のように、NPOを法人化せずに活動する場合は活動内容に定めがなく様々なものがあり、自由に行うことができます。
しかし、NPO法人を設立するには法令で定められた条件を満たす必要があります。
NPO法人の設立要件で特徴的なものは、おもに以下の2点です。
活動内容は20種類に限定されている
NPO法に定められているNPO法人の活動分野は下記の20種類で、設立時に作成する定款に記載しておく必要があります。
また、変更・追加などを行う場合は、定款を変更するとともに所轄庁(都道府県、市町村等)の認証を受ける必要があります。
NPO法人の活動分野
保健、医療又は福祉の増進を図る活動
社会教育の推進を図る活動
まちづくりの推進を図る活動
観光の振興を図る活動
農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
環境の保全を図る活動
災害救援活動
地域安全活動
人権の擁護又は平和の推進を図る活動
国際協力の活動
男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
子どもの健全育成を図る活動
情報化社会の発展を図る活動
科学技術の振興を図る活動
経済活動の活性化を図る活動
職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
消費者の保護を図る活動
前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
10名以上の社員が必要
NPO法人を設立するためには、そのNPO法人の社員が10名以上いることが条件となっています。
NPO法人における社員とは、一般的な会社の「社員」(従業員)とは異なり、議決権を持つ会員のことを指します。
社員は平等な表決権を持って社員総会に参加します。議決権を持つという点では株式会社の株主に近い印象をもつ人もいるかもしれませんが、NPO法人の社員は出資者という意味ではありません。
また、社員となる(または退会する)ために、法律では「不当な条件を付さないこと」が定められています。
NPO法人を設立する際は、基本的に活動の趣旨などに賛同する人の誰もが社員になることができて、いつでも退会できる開かれた組織にする必要があります。
NPO法人における人材は株式会社よりも集まりにくいでしょう。貴重な人材を逃してしまわないよう、採用時の対応にはとくに気をつけておいたほうがよいです。
NPO法人の設立費用は?
NPO法人を設立する場合、実は手続き自体に費用はかかりません。一般の会社を設立登記するには登録免許税が数万円以上かかりますが、NPO法人は登録免許税法の対象外です。
また、最低資本金のような規制もありませんので、法人としての資金や財産がなくても手続き自体は可能です。
必要な費用は法人の印鑑を作る代金、役員となる人の住民票を請求する費用、手続きにかかわる交通費、通信費などのみ。設立手続きを専門家などに依頼する場合は、その分の費用が発生しますが、一般的な会社設立に比べて少額で設立することが可能です。
NPO法人設立までにかかる期間は?
NPO法人の設立費用は少額ですが、手続きには時間がかかります。
まず、申請書類等を整えて所轄庁(都道府県・市区町村等)に申請します。その後、所轄庁が「縦覧」(公開)という手続きを行います。これは、申請を市民の目で点検する機会として法律で1カ月間と決められています。
続いて、所轄庁(都道府県・市町村等)による審査が行われますが、この期間は縦覧終了後2カ月以内と決められています。
審査が終わり所轄庁から認定されて、やっと法務局へ登記申請をすることができます。書類作成から設立登記完了まで、だいたい4カ月程度はかかるものと心しておきましょう。
NPO法人設立の手順は3ステップ
3つのステップイメージ
NPO法人の設立には、次の3段階の手続きが必要です。
NPO法人設立の3ステップ
(1)所轄庁への申請
(2)縦覧・審査・認証
(3)登記手続き
(1)所轄庁への申請
モチベーションの高い個々人を集めて、営利企業では対応しにくいニーズに柔軟に対応して活動を展開できるのがNPO活動の良さです。
法人として非営利活動を事業として成立させ継続していくのは、一般的な営利企業とは違う難しさもあります。
今回の記事では、主に設立手続きに焦点をあてましたが、NPOの法人設立は、任意団体として活動する場合に比べて組織運営や管理にかかわる負荷が重くなることは避けられません。規模や活動内容、メンバーの顔ぶれによっては、法人化が必ずしもプラスにならない場合もあります。
すでに任意団体として活動実績のある方はもとより、新規でNPO法人設立を検討している方は、必ずその後の経営も見据えたうえで、NPO法人を設立するようにしましょう。
また、NPO法人ではなく、ビジネスとして行える活動もあるかもしれません。もし、法人の形態選びで悩んでいるのなら専門家などに相談することで解決するかもしれません。
まとめ
友達はゴミ拾いボランティアをやっているんですがこのまま続けていってメンバーが増えるならNPO法人を立ち上げるのがベストだと思いつつこんな記事を書いて知識にインプットしました。皆さんも何か立ち上げたいものがあればこの記事を参考にして下さい!
友達が立ち上げたボランティア団体の記事です興味があったらお願いします!