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給与支払報告書とは?
こんにちは(^^)!SYNCA合同会計事務所の中西です。
ハロウィンが終わり、街やお店ではクリスマスの装飾を目にする季節になりましたね(^-^)
そんな年末年始、会計事務所の方や経理担当者の方にとって忙しい時期がやってきました。
今回は、その中でも重要な業務のひとつ「給与支払報告書」について記載していきます。
◆この記事を読んでほしい人
・経理担当者の方
・住民税の徴収手続きについて理解を深めたい方
◆この記事を読んでわかること
・給与支払報告書の概要
1.給与支払報告書とは?
給与支払報告書は、事業者が従業員に支払った給与や賞与に関する情報を従業員の居住地の市区町村に報告するための書類です。この書類をもとに、各自治体が従業員の翌年度の住民税を算定します。
事業者は1月1日~12月31日に支払った給与について、翌年1月31日までに従業員がその年の1月1日に住んでいる市区町村に給与支払報告書を提出する必要があります。
2.給与支払報告書の構成
給与支払報告書は「個人別明細書」と「総括表」の2つの書類で構成されています。
2-1.個人別明細書
![](https://assets.st-note.com/img/1731533633-8t5076ImovSjZ3PV49fyBGsF.png)
「個人別明細書」は、従業員一人ひとりに対して作成される書類で、前年の給与や控除情報など、源泉徴収票と同じ内容が記載されます。
2-2.総括表
![](https://assets.st-note.com/img/1731534230-1imYIM092NflQLgnwzpdKBZr.png)
「総括表」は、個人別明細書をまとめる表紙のような役割を持つ書類です。総括表は、従業員が居住する市区町村ごとに作成し、その市区町村に対して何人分の個人別明細書を提出するか、退職者が何人含まれているかなどを記載します。
例えば、同じ市区町村に複数の従業員が住んでいる場合、その市区町村宛に人数分の個人別明細書をまとめ、1枚の総括表を添付して提出します。逆に、従業員が異なる市区町村に住んでいる場合、それぞれの自治体ごとに個別に総括表を作成し、提出する必要があります。
つまり、給与支払報告書を提出する際には、
従業員の人数分の個人別明細書
従業員が居住する市区町村の数分の総括表
を準備することが必要になります。
3.給与支払報告書と源泉徴収票の違い
給与支払報告書の個人明細書は、源泉徴収票と基本的に同じ内容を記載しますが、それぞれの目的と提出先が異なります。
給与支払報告書は、住民税の計算・徴収のために、各市区町村へ提出します。一方源泉徴収票は、従業員に支給した給与や源泉徴収した所得税額を示すための書類で、税務署と従業員本人に提出します。
4.給与支払報告書の提出期限と提出方法
4-1.提出期限
毎年1月31日(31日が土日祝日の場合は、翌平日)まで
従業員の翌年度の住民税を算出するために欠かせない書類ですので、期日に余裕を持って準備してください。
4-2.提出方法
・書面(郵送または窓口へ持参)
・電子申告(eLTAX)
・光ディスク等
電子申告eLTAX(地方税ポータルシステム)を利用すると、複数の市区町村にまとめて提出できます。
従業員の多い企業や電子化を進めたい方は活用してみてください。eLTAXの利用には、事前に利用者IDの取得が必要になりますので、早めに準備しておきましょう。
eLTAXでの給与支払報告書の提出方法は、下記リンクをご参照ください。
eLTAX:給与支払報告書、給与所得者異動届出書を提出するには
5.最後に
給与支払報告書は、従業員の翌年度の住民税の算出に必要な重要な書類です。事前準備やダブルチェック等を徹底し、期限内に正確な報告書を作成・提出できるよう対応しましょう。
また、年末調整完了と同時に作成しておくと、年明けの提出作業がスムーズになると思います。年末年始の多忙な時期ですが、安心して新年を迎えられるよう準備していきましょう!
SYNCA合同会計事務所では、税に関する相談、個人の確定申告などの支援も行っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。