![見出し画像](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/159701746/rectangle_large_type_2_67a9dc478213296edd4e32b625ec27fe.png?width=1200)
節税に役員社宅を活用しましょう
はじめに
こんにちは!
SYNCA合同会計事務所 共同代表の吉井です。
前回の記事では、良い節税と悪い節税をテーマに記事を執筆しました。
税金を単純に繰り延べるのではなく、税金を永久的に節税するのが良い節税と説明していましたね。
その中でも今回は節税効果の高い、役員社宅についてみていきたいと思います!
(過去記事:良い節税と悪い節税)
◆この記事を読んでほしい人
・税金を減らしたい方
・役員社宅について知りたい方
◆この記事を読んでわかること
・役員社宅を活用した節税対策
・役員社宅の計算方法
・役員社宅の注意点
なぜ役員社宅が節税になるのか
法人が役員に対して金銭又は金銭以外の利益を供与した場合には、
役員に対する給与として、所得税、住民税などが課されてしまいます。
これを役員社宅を活用することにより、会社負担の社宅の家賃の大部分を会社の経費として
計上することができ所得税、住民税の節税を行うことができます。
例えば、役員報酬が月100万円で、住んでいる住宅に20万円掛かっていたとしましょう。
この住宅を会社が借り上げて、役員個人の負担を5万円徴収することとした場合には、会社負担額15万円(20万円-5万円)、所得税率、住民税率合わせて約33%ほどになりますので、
月額15万円×33%≒5万円の節税となり、年間に直すと約60万円程の節税となります。
自己負担額の計算
役員社宅が節税に効果的というのはわかったかと思うのですが、
では、自己負担額を限りなく下げれば更に節税できるのではないか?思うかもしれません。
ですが、役員社宅の自己負担額は国税庁で出されている計算式の元で計算を行わなければなりません。
自己負担額の計算は、次の社宅の区分により違ってきます。
豪華な社宅
小規模な社宅
小規模な住宅以外の社宅
豪華な社宅
まずは、プール付きや240㎡を超える豪邸に住みたい方はこの節税をあきらめてください。
これらの社宅は豪華社宅として、全額個人負担となり節税効果はありません、、、。
小規模な住宅
次に小規模な社宅に該当するかどうかで自己負担額が違ってきます。
小規模な住宅とは、床面積が次のものをいいます。
・法定耐用年数が30年超 ⇒ 132平方メートル以下
・法定耐用年数が30年以下 ⇒ 99平方メートル以下
賃料相当額は次の①~③の合計額となります。
①(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2パーセント
② 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル))
③(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22パーセント
こちらの小規模な住宅に該当した場合には、賃料相当額は家賃相場の10%~20%程となることが多いため、
節税効果は高くなります。
小規模な住宅以外の社宅
上記の小規模な住宅以外の社宅に該当する場合には、個人負担額は自社所有か、借り受けた社宅かで下記のような計算となります。
(1)自社所有の社宅の場合
次の①と②の合計額の12分の1が賃貸料相当額になります。
①(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12パーセント
ただし、法定耐用年数が30年を超える建物の場合には12パーセントではなく、10パーセントを乗じます。
②(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6パーセント
(2)他から借り受けた住宅等を貸与する場合
会社が家主に支払う家賃の50パーセントの金額と、上記(1)で算出した賃貸料相当額とのいずれか多い金額が賃貸料相当額になります。
小規模な住宅以外の社宅に該当する場合には、一部会社負担として計上することができますが、小規模な住宅に比べて個人負担分は多くなりますので、節税効果は薄くなります。
社宅を導入する場合には契約する物件の床面積にご注意ください。
注意点
役員社宅を導入するうえでいくつか注意点があります。
①法人契約を行う
社宅として経費計上するためには、個人契約ではなく法人契約が必要となります。
②社内規定を整備する
役員社宅の場合には、税務調査で否認されないように社内規定を整備しておきましょう。
③家賃以外は対象外
今回の役員社宅の範囲はあくまでも家賃のみとなります。水道光熱費や駐車場代は含まれませんのでご注意ください。
最後に
いかがでしたでしょうか。
役員社宅は節税効果が高いですが、賃料相当額の計算など要件を誤ってしまうと、節税どころか給与課税の源泉徴収漏れとしてペナルティーを受けてしまうリスクもあります。
導入の際には税理士によくご相談の上、実施されるのがよろしいかと思います。
SYNCA合同会計事務所では、税に関する相談、経営相談、資金調達のご支援なども行っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。