令和4年4月1日施行最近の法改正(年金)
【被用者保険の適用拡大の改正】
被用者保険の適用対象となる短時間労働者における企業規模要件(現行500人超)が改正されます。具体的には、令和4年10月1日から100人超、令和6年10月1日から50人超に改正されます。
【老齢基礎年金や老齢厚生年金の繰上げ・繰下げ制度の改正(令和4年4月1日施行)】
繰上げ減額率は、現行1箇月あたり0.5%とされているが、令和4年4月1日から1箇月あたり0.4%に改正されます。当該改正は、昭和37年4月2日以後生まれの者が対象とされます。
繰下げ支給開始時期の上限が現行70歳から75歳に改正されます。この改正により、増額率の最大84%となります。当該改正は、原則、昭和27年4月2日以後生まれの者が対象とされます。
【在職定時改定の導入(令和4年4月1日施行)】
65歳以上の者については、在職中の老齢厚生年金の受給権者であっても、年金額の改定を定時に行うことになります。具体的には、毎年1回、10月分から年金額が改定されます。
【在職老齢年金の見直し(令和4年4月1日施行)】
60歳代前半の在職老齢年金の支給停止の基準額(現行28万円)が、65歳以後の在職老齢年金の支給停止の基準額と同じ額47万円(令和3年度)に引上げられます。
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