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【損をしたくない事業者、従業員必見!】令和4年2月決定助成金(社会保険労務士)

受注量がコロナ前に戻らない事業所に勤めている従業員やその従業員を休ませなければならない経営者 「従業員に給料払いたいけど、払えない。そう言えば、去年ハローワークに雇用調整助成金の申請書を提出して、助成金が振り込まれたな、そのお金で従業員の生活を守れた。今になって、雇用調整助成金の申請をすることができるのかな?」

こういった疑問に答えます。

✔ 本記事のテーマ

【損をしたくない事業者、従業員必見!】令和4年2月決定助成金(社会保険労務士)


✔ 記事の信頼性

記事を書いている僕は、社会保険労務士実務経験4年です。

2年前から雇用調整助成金の申請の実務をしています。

✔ 読者さんへの前向きなメッセージ

本記事では「4今になって、雇用調整助成金の申請をすることができるのかな?」という方に向けて書いています。

この記事を読むことで、「いつまで雇用調整助成金を申請できるのか」をイメージできるようになると思います。

「雇用調整助成金によって救われた会社、従業員が沢山いたという事実」に感謝の気持ちを込めつつ、記事を執筆します。

それでは、さっそく見ていきましょう。

目次
雇用調整助成金とは
労働基準法26条
雇用調整助成金について
雇用調整助成金の特例はいつまで
不正受給対策強化
小学校休業等対応助成金・支援金を6月まで延長

雇用調整助成金とは

雇用調整助成金とは?

まず、労働基準法26条を理解することから始まります。

労働基準法26条
労働基準法26条は、使用者の責めに帰すべき休業が発生したときの補償(休業手当)について規定した条文です。 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。

つまり、会社の都合で就業予定日に従業員を休ませた場合、賃金の約6割を補償しなければなりません。


✔ 労働基準法26条に違反

労働基準法26条に違反したとき、従業員が労働基準監督署に通報するなどにより、その事実が周知され、違反事業所に監督官が是正勧告書を通知するなどの措置が取られます。

このとき、違反事業所が是正しないなど、改善がみられない場合、その事業所は1件当たり30万以下の罰金を科せられます。

雇用調整助成金について


労働基準法26条に従い従業員の雇用を守る目的で従業員に賃金を支払った事業者は、その支払った金額×率を国が給付します。

通常の雇用調整助成金は、要件が厳しく、作成すべき書類も難解で、量も膨大です。現在は、コロナ禍による特例の雇用調整助成金ですので、要件が緩和され、作成すべき書類の難易度も低くなっています。

手続が簡易化されたといっても、支払額の計算方法、賃金台帳管理、出勤簿管理が適切でなければ、申請できません、時間や労力をかなり必要とするので、社会保険労務士に依頼することを強くお勧めします。

厚生労働省(雇用調整助成金)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html


雇用調整助成金の特例はいつまで

雇用調整助成金の特例は6月まで延長

6月以降のこの特例措置については、厚生労働省が毎月業況を確認し、判断するものと思われます。

厚生労働省は2月25日、令和4年4月以降の雇用調整助成金の特例措置等を3月時点の助成率・上限額のまま6月まで延長する方針について労政審に説明し、了承を得た。業況特例や地域特例も継続するが、4月以降業況特例に関しては、毎月業況を確認するよう運用を改めるとした。


6月まで従業員の賃金が補償されるので、本当に良かったですね。

不正受給対策強化

厚生労働省は不正受給対策を強化しています。

不正受給が多く存在したので、今後は行政間で情報の共有や連携を取り、不正受給を本気で防いでいくようですよ。

厚生労働省は支援を真に必要としている事業主に対する迅速支給を引き続き実施する一方で、不正受給が増えていることから不正受給対策を強化する方針も表明。不正が疑われる事業主への積極的な調査、労働局間の不正手口の共有などを行うほか、企業名等の積極的な公表、事業主に対して返還を促すなど、抑止力の許可につながる対応の厳格化を周知する。
少しでも割増しして助成金を請求してしまうと、取り返しのつかないことになってしまいます。適切に書類を作成し提出しない事業所は、いつの時代も救われませんね。


小学校休業等対応助成金・支援金を6月まで延長

最近、臨時休業する小学校等が増えてきたので、当助成金も6月末まで延長しています。

厚生労働省は2月25日、新型コロナ感染症により小学校等が臨時休業等になった子どもの保護者である労働者を支援するため、正規・非正規雇用を問わず有給の休暇を取得させた事業主に対して支給する小学校休業等対応助成金について、3月時点の助成率・上限額のまま6月末までの休暇を対象とする小学校休業等対応支援金も同様だ。あわせて、都道府県労働局に設置していた小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口の期間も延長する。
当助成金は、コロナ初期に注目を集めた助成金でしたが、期間が延長されていることを知らいない事業者、従業員が多くいらっしゃいますね。該当する方は、申請しましょう。この手続きも社労士に依頼していただくことをお勧めします。



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