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持続化給付金対象拡大(雑所得、給与所得、2020年1月〜3月創業)

持続化給付金の対象拡大について要件が出ました。

6/29から受付開始です。
・雑所得、給与所得で確定申告した個人事業者
・2020年1月〜3月に創業した事業者
に対象拡大されます。

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雑所得、給与所得の要件

被雇用者、被扶養者は対象外。

雑所得、給与所得については「業務委託契約に基づく事業活動の収入に限る」ため、契約書の写し等が必要になります。

今年創業分の収入も「税理士が確認した毎月の収入を証明する書類が必要」と記載があります。

「暗号資産(仮想通貨)の売買収入は対象になりません」とわざわざ記載もあります。
やはり事業所得以上に、不正受給を警戒する要件になっているように感じますね。
ご確認ください。

https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html

https://mirasapo-plus.go.jp/infomation/6212/

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MAKO SANO/キャリコン総研®︎(キャリアコンサルティング総研株式会社)代表
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