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養育特例制度ってなんだっけ?

こんにちは、ぺろよしです。
本日は久々に年金の話、「養育特例制度」について綴ります。
この時期保育園の慣らし保育が終了し、無事職場復帰されている方も多いと思います。その際、フルタイムから時短勤務に変更された方には非常にありがた~い制度なのでぜひ活用してみてくださいね。
ちなみに保育士試験には出ないと思います。


◆養育特例制度って?

養育特例制度とは正式名称を「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」と言います。
制度の対象者は厚生年金加入者、つまり第二号被保険者本人です。

育児休業から復帰したりなど子育て期間中はフルタイム勤務を一時的にせず、時短勤務をしたり残業をせずに退社するというのもよくある事ですよね。その場合、当然ですが働いている時間が短くなるのでお給料も減ります。
給料が減るという事は健康保険や年金など各種社会保険料を決定する目安の一つである標準報酬月額も低下します。
厚生年金の保険料はこの標準報酬月額をもとに算出すると以前の記事で書きましたが、働く時間が短くなって給料が減り標準報酬月額も低下すると通常であれば納める年金の保険料も減ります。
給与明細を見て「年金保険料が減った!ラッキー!!」とはならないでください。納めた年金の保険料が少ないという事は当然将来受け取る厚生年金にも減額という形で影響してきます。(ちなみに納めた期間と保険料の金額に比例して将来受け取る年金額が変わるという厚生年金のシステムを報酬比例部分と言います)

しかしこの「養育特例制度」を利用すれば、給料が下がって厚生年金保険料が下がったとしても下がる前と同じように保険料を払った(将来受け取る年金額も減らない)とみなして扱ってくれるのです。
時短で給料が下がってるのに産前のフルタイム時と同じようにしてくれるのは結構ありがたい制度ですよね。

ただし、時短勤務している第二号被保険者なら誰でも制度を利用出来る訳ではありません。ま、そりゃそうです(;´∀`)


◆制度の条件

制度が利用できる条件は3歳未満の子供がいて標準報酬月額が下がった第二号被保険者、これだけです。
女性や男性は問いません。里親さんや養親さんも使えます。単純明快ですね。
ぺろよしの様にフルタイム→時短勤務になったとか、お迎えに間に合わないから残業しなくなったとか、保育園の近くに引っ越ししたので通勤手当が下がったなど、とにかく子供が生まれる前に比べて現在の給与収入が下がっていればいいのです。

制度が適用されるのは、下がった月から養育する子供が3歳になる誕生日の月の前月までです。また、2年間遡って手続きもできますのでまだやってなかった!となってもある程度は安心です。


◆何が必要?

養育特例制度を利用する場合、年金事務所に特例制度の申請書と家族関係を証明する戸籍謄本や住民票の提出が必要になります。特に戸籍謄本などは本籍地に電子利用申請していないと郵送で取り寄せとなるのでちょっと面倒だったりします。(逆に電子利用申請しているとお住いの市町村で申請出来るので割と便利です。詳しくは調べてみてください)
書類が揃ったらお勤め先の労務担当に提出をお願いします。ぺろよし達が年金事務所によろしく致しますので。

よろしくした結果年金事務所に受理されるとこんな紙が来ます。


◆まとめ

ここまで書いた通り、養育特例制度は育児を理由に勤務体系が変わり給与が減った場合に、子供が3歳になるまでは減る前の厚生年金保険料を納めた事にしますよというものです。
意外とマイナーな制度なのでお勤め先の労務担当も知らないかもしれません。実際ぺろよしもたまたま見つけて利用しようとしたら前任者に「そんなの知らん」と言われました(;´∀`)
企業の義務ではないので仕方ないかもしれませんが、その場合養育特例制度についての日本年金機構のHPを出すと手続きはスムーズにいくと思います。

日本年金機構:養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置

ぺろよしは今現在制度を利用していますが、娘が3歳になるのであとしばらくで終了となります。(ちなみに子供が3歳になったら制度は自動的に終了となるため申請書の提出は不要です)ちょっと書類集めが手間ですがメリットの多い制度ですので、該当の方はぜひ利用してみてくださいね。

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