【勉強】自立生活援助 - 平成30年4月執行

自立生活援助とは

平成30年4月1日に施行される、障害者総合支援法の中で新たに創設された地域生活を支援する障害福祉サービス。

過去3年に渡って出題されてた

次のうち、「障害者総合支援法」に規定される自立生活援助のサービス内容として、正しいものを1つ選びなさい。
(精神障害者の生活支援システム 第22回 問題 74)

A. 公共料金や家賃の支払い状況の確認
病状の悪化により、家事や育児がままならない状態。
活用できる制度として適切なものを選びなさい。
(精神保健福祉の理論と相談援助の展開 第21回 問題46 改変)

※自立生活援助とは、グループホームなど障害者支援施設等から一人暮らしへの移行を希望するクライエントを対象としている。
「障害者総合支援法」に定める地域定着支援に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい
(精神保健福祉に関する制度とサービス 第20回 問題63)

A. 住宅において生活する障害者が対象となる

出来たばかりの制度なので今年もなんらかの形で出題されるのではと思い、まとめてみた。

支援の内容

定期的に利用者の居宅を訪問し、以下について確認を行い、必要な助言や医療機関等との連絡調整を行う。

・食事、洗濯、掃除などに課題はないか
・公共料金や家賃に滞納はないか
・体調に変化はないか、通院しているか、
・地域住民との関係は良好か

支援の対象者

地域定着支援では、居宅で単身生活を送る障害者に対して、常時の連絡体制を確保し、緊急時に必要な支援を行う。

実施主体

以下に係る指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設又は指定相談支援事業者
※自立生活援助の事業者指定は事業所単位で実施する。

- 居宅介護
- 重度訪問介護
- 同行援護
- 行動援護
- 宿泊型自立訓練又は共同生活援助

人員基準

ア 管理者(原則専従) 1人
イ サービス管理責任者(原則専従)
 次に掲げる区分に応じた人数を配置
  a 利用者の数が30以下の場合は1以上
  b 利用者の数が31以上の場合は1に、利用者の数が30を超えて30又はその端数を増すごとに1を加えた数以上
ウ 地域生活支援員(原則専従)
利用者の数が25又はその端数を増すごとに1とする
※利用者の数は前年度の平均値(新規に指定を受ける場合は推定数)
※サービス管理責任者と地域生活支援員を兼務することはできない

支援期間

1年以内。
ただし市町村審査会にて適当と認められる場合は1年以内で更新が可能。

利用料について

基本的に1割負担。

18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額が決定される。

ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払う。

参考

https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/0000176728.pdf


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