米国以外で出生した米国人の子の国籍

パスポートの申請を行ったのが9/14で、今日で1週間経ちました。

4~6週間で届けるよと言われているのになぜか2日おきくらいに追跡見ちゃいます。この心理なんなんだろう。笑

さて、この間IR2のビザ申請について弁護士へ相談前に少しでも情報を入手できたらなと調べてはみるのですが、なかなか手に入りません。

というのもIR1ビザはとっても前例が多いけどIR2は前例が少ないんですね。

結婚して永住権を取得する人の方が圧倒的に多いのは当たり前ですね。

そして大使館に問い合わせたところ、永住権とるってその前にお子さん国籍ありませんか?と聞かれました。

以前にも別件で問い合わせた際に永住権取得じゃなくて国籍取得なんじゃないの?という回答が大使館からきました。

え、そうなの!?ということで調べました。

17歳以下で出生証明書を大使館なりで発行してもらうとそれが米国籍の証明になり米国籍を取得、となるのですが、申請する際の必要な書類が下記。

出生証明書(Consular Report of Birth Abroad)申請チェックリスト

1,出生証明書申請書 (DS-2029)

2,申請書DS-2029 (片面で印刷)

3,パスポート申請書(DS-11)

4,申請書DS-11 (片面で印刷) 

5,出生の証明(原本+コピー1部)と英訳

6,両親の結婚の証明(原本+コピー1部)

7,両親の前婚が解消されている証明(原本+コピー1部)

8,親の米国籍の証明(原本+コピー1部)

9,米国籍の親が米国に居住していた証明

10,両親の関係の証明

11,両親のパスポート(原本+コピー1部)

そう。米国籍の親が米国に居住していた証明が必要なんです。

米国籍を持つ親の米国在住期間は、子供が米国籍を取得する上で必須条件の一つです。詳細に関しましてこちらをご参照ください。

ということで

1986年11月14日以降にアメリカ、アメリカンサモア、スウェイン諸島以外の場所で、アメリカ人と外国人の親から生れた子供は、子供の出生前にアメリカ人の親がアメリカ、アメリカンサモア、スウェイン諸島のいずれかの場所に合計で5年以上(5年間の内2年間は14歳以降)居住したことがあれば、米国籍を取得できます

という注意書きに到達します。

わたしはつい最近まで米国籍の存在もわかっていませんでした。

もちろん米国に住んでいたことなどありません。

でも出生地主義のアメリカがアメリカで生まれたわけではない人間に国籍を与えるのですから当たり前と言えば当たり前な条件ですね!

もっと早くにこれわかってたらねえ…

残念です!

というわけでやっぱりIR2のビザを申請することになります…。



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