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書記が法学やるだけ#72 都市計画法の区域区分・地域区分

問題


解説

都市計画法は,都市計画の内容及びその決定手続,都市計画制限,都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより,都市の健全な発展と秩序ある整備を図り,もって国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする(都市計画法1条)。都市計画は,農林漁業との健全な調和を図りつつ,健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきこと並びにこのためには適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られるべきことを基本理念として定めるものとする(2条)。

(1)誤り都道府県は,都市計画区域を指定しようとするときは,あらかじめ,関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴くとともに,国土交通省令で定めるところにより,国土交通大臣に協議し,その同意を得なければならない(5条3項)。また,二以上の都府県の区域にわたる都市計画区域は,国土交通大臣が,あらかじめ,関係都府県の意見を聴いて指定するものとする(5条4項)。

(2)誤り都市計画区域は,必要があるときに都道府県により市街化区域市街化調整区域に分けられることがある。市街化区域は,すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とする。一方で,市街化調整区域は,市街化を抑制すべき区域とする(7条)。また,都道府県は、都市計画区域外の区域のうち,土地利用を整序し,又は環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば,将来における一体の都市としての整備に支障が生じるおそれがある区域を,準都市計画区域として指定することができる(5条の2)。

(3)正しい地域地区は,大きく用途地域補助的地域地区に分けられる。用途地域の指定について:市街化区域→必ず定める,市街化調整区域→原則として定めない,非線引き区域→定めることができる,準都市計画区域→定めることができる

(4)正しい特別用途地区は,用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進,環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区とする。一方で,特定用途制限地域は,用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く)内において,その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう,制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とする(9条14・15項)。

(5)誤り高度地区は,用途地域内において市街地の環境を維持し,又は土地利用の増進を図るため,建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区とする。一方で,高度利用地区は,用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため,建築物の容積率の最高限度及び最低限度,建築物の建蔽率の最高限度,建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区とする(9条18・19項)。

(6)正しい特定街区は,市街地の整備改善を図るため街区の整備又は造成が行われる地区について,その街区内における建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定める街区とする。一方で,風致地区は,都市の風致を維持するため定める地区とする(9条20・22項)。


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Writer_Rinka
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