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書記が法学やるだけ#80 土地区画整理法

問題


解説

土地区画整理法は,土地区画整理事業に関し,その施行者,施行方法,費用の負担等必要な事項を規定することにより,健全な市街地の造成を図り,もって公共の福祉の増進に資することを目的とする(1条)。

(1)誤り:宅地について所有権又は借地権を有する者が設立する土地区画整理組合は,当該権利の目的である宅地を含む一定の区域の土地について土地区画整理事業を施行することができる(3条2項)。土地区画整理組合を設立しようとする者は,七人以上共同して,定款及び事業計画を定め,その組合の設立について都道府県知事の認可を受けなければならない(14条1項)。

(2)誤り土地区画整理事業の施工について認可等の公告があった日後,換地処分の公告がある日までは,施行地区内において,土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築,改築若しくは増築を行い,又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうとする者は,国土交通大臣が施行する土地区画整理事業にあつては国土交通大臣の,その他の者が施行する土地区画整理事業にあつては都道府県知事等の許可を受けなければならない(76条1項)。

(3)正しい公共の用に供している宅地は,換地計画において,その位置,地積等に特別の考慮を払い,換地を定めることができる(95条1項)。

(4)正しい仮換地が指定された場合においては,仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで従前の宅地の所有者等仮換地について使用収益することができる(従前の宅地についてはできない)が,仮換地の所有者等仮換地について使用収益することができない(99条1項)。

(5)誤り換地処分は,換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了した後において,遅滞なく,しなければならない。ただし,規準,規約,定款又は施行規程に別段の定めがある場合においては,換地計画に係る区域の全部について工事が完了する以前においても換地処分をすることができる(103条1項)。


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