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商標っていつ考えるべき?

どうも、すずきです。

本日のテーマは「商標っていつ考えるべき?」です。


最近オンラインでの商標登録をサポートするCotoboxさんに関する記事が立て続けにありました。

これを受けて本日はCotoboxさんを始めとするオンライン商標登録サービスを簡単にご紹介すると共に、ではこの手のサービスを含め、いつ商標に取り組むべきかを取り上げていきます。


そもそも商標登録ってなに?

社名やサービス名、ロゴなどを特許庁に出願し、審査に通れば権利(商標権)として登録となります。登録することで「この社名は自分(自社)のもの」ということを明らかにすることができます。

登録や他人の商標権の調査をしておかないと、知らず知らずに第三者の商標権を侵害していた、なんてことになりかねません。

例えばnoteの商標は以下です。

商標登録第6046859号

権利者:note株式会社

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オンライン商標登録サービス

有名なのはCotoboxさんとToreruさんでしょうか。

2社ともUIに力をいれているようで、感覚的な操作が可能となっています。

また、どちらも商標の検索もできるようですね。出願・登録ももちろん大事ですが、何を出願するかを検討するにあたってすでに出願されているかどうかを簡易的に調べられることは重要ですね。

どちらも出願だけでなく電話相談等のサポートなど、初めての方のハードルを下げる工夫がありますね。

Cotoboxさんを利用した方の感想を引用しておきます。

商用登録の代行サービスなので、ある程度の手数料がかかることは折込済みです。金額よりも気にしたポイントは「ちゃんと信頼できるサービスか」「商標(特に区分)に関してアドバイスがもらえるか」の2つです。
前者の信頼性については、同じオンラインコミュニティに所属している知財専門家に「ぶっちゃけ、このサービスどうですか?」と投げかけて裏を取りました。「ここは弁理士さんがちゃんと運営しているので大丈夫ですよ」と太鼓判を押してもらえたので、まずは安心しました。
後者の問題については、商標申請を何度もしている人は気にならないかもしれません。私は自分自身で商用登録をやるのは始めてだったため、自分で調べて選んだ商標の区分が正しいのか不安がありました。
その点、コトボックスには無料サポートがかなり充実しており、電話やチャットで気軽に何度も相談できたのが良かったです。さらに申請する直前には、担当の弁理士さんから区分の小項目についてチェック&修正提案があり、最終的には不安が払拭された状態で申請することができました。
サービス全体の事務手続きも非常に迅速で、申し込んだその日のうちに申請手続きを終えることが出来ました。総じて大満足です。商用登録に不安がある人、仕事が忙しい人、事務手続きが苦手な人におすすめのサービスです。


いつ商標を考えるべき?

上記のcoral capitalさんの記事にて、言及があったので引用させていただきます。

――スタートアップの場合、法人もプロダクトも新しく作りますが、どのタイミングで商標登録をするのが良いのでしょうか?
五味:ネーミングを思いついたときや、会社を設立するときです。ただ、残念ながら後回しになることが多いですよね。結構あるのが、商標登録の前に商品やサービスの発表をし、一時的であっても期待値以上にメディアに取り上げられたり、トラクションが出てしまうケースです。慌てて弊社に申し込んで頂いたときには、すでに他社が商標出願済みということがあります。
商標登録を後回しにしてプロダクトをローンチしても、しばらくは何事もないかもしれません。でも、知名度が上がるほど、すでに商標を持つ事業者から警告書が送られてきたり、他社に登録されてしまったりして、名称変更を余儀なくされるリスクが高まります。20個とか30個、いろいろと候補を挙げた中から選んだ決意のネーミングだったりすると残念ですよね。
プロトタイプやコードネームのようなときは商標を取らなくて構いませんが、「よし、このネーミングでやるぞ」と決めたときには、少なくとも商標が取られていないかなど調査したほうがいいと思います。理想は弁理士に相談することですが、Google検索でも構いません。

要するに、「ネーミングの検討段階」から商標登録の面からも検討すべき、といったところでしょうか。

個人的にはせっかく商標検索もこれだけ使いやすいサービスがあるので、社名にしろプロダクト名にしろ、ネーミングの検討段階で候補に挙がったものをその場で簡易的に検索しつつ絞り込んでいくぐらいできると良いのではないかと思っています。


また、すでに言及されていますが、出願しない・調査しないことのリスクも知っておくべきです。

出願や調査をしておかないと、最初は何も問題が起きなくても、プロダクトの売上が立って多少名前が売れたぐらいのところで、警告書が飛んでくることになりかねません・・・

実際にcoral capitalさんの記事でも、高輪ゲートウェイにある無人コンビニを運営している「株式会社TOUCH TO GO」さんが、たった2週間ほどの差で第三者から先に出願されてしまっていたことに触れられています。

この例は運よく何とかなったようですが、基本的には商標は早い者勝ちなので、なるべく早いうちからチェックするほうがいいでしょう。


それでは、ここまで御笑覧いただきありがとうございました。


すずき




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