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手話通訳者全国統一試験「身体障害者福祉概論」2020過去問⑧解説〜身体障害者手帳の等級と申請〜

2020年度手話通訳者全国統一試験の過去問について、参考文献をもとに独自に解説をまとめたものです。


問8.身体障害者福祉概論

身体障害者福祉法の定める身体障害者の範囲と等級(身体障害者障害程度等級表)及び身体障害者手帳交付について述べています。 下記の(1)〜(4)の中から正しいものを1つ選びなさい。

(1) 法で身体障害者に該当するものは、居住地以外の市町村から申請しても、身体障害者手帳が交付される。
(2) 聴覚障害、平衡機能障害、音声機能・言語機能の障害は、障害程度に応じて、2級、3級、4級、6級がある。
(3) 18歳以下の身体障害児は、身体障害者福祉法上の障害に該当しても児童なので身体障害手帳は公布されない。
(4) 障害の提示に応じて1級から7級まで細かく規定され、7球については、そこに該当する障害一つだけでは身体障害者として認定されない。

2020年度手話通訳者全国統一試験 筆記試験 問8

問題解説

(4)が正しい。身体障がい者福祉法の制定、定義について理解を深めたい。障害の種類や等級、申請方法についても詳細な知識が求められる。身体障害者障害程度等級表と照らし合わせて各障害種別ごとの等級についても整理しておきたい。

身体障害者手帳の定義と等級

身体障害者福祉法<1949(昭和24)年>における身体障害者の定義は、「身体障害者福祉法」第4条に「別表に掲げる身体上の障害がある18歳以上の者であって、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けた者」とされている。障害の種類としては、視覚障害、聴覚障害又は平衡機能の障害、音声機能・言語機能又はそしゃく機能の障害、肢体不自由、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸、肝臓の機能の障害、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害がある。障害の程度は、1級から7級まで、身体の機能障害やADL(日常生活動作)の状況等により等級が定められている。なお、7級に該当する障害一つだけでは身体障害者手帳は交付されない。7級に該当する障害が二つ以上ある場合に、6級と認定され、身体障害者手帳が交付される。(身体障害者手帳は6級以上である。)

身体障害者障害程度等級表

身体障害者手帳の申請

身体障害者手帳は、原則、更新はないが、障害の状態が軽減されるなどの変化が予想される場合には、手帳の交付から一定期間を置いた後、再認定を実施することがある。身体障害者手帳制度は、身体障害者福祉法に基づき、都道府県、指定都市又は中核市において障害の認定や交付の事務が行われる。身体障害者手帳の交付申請は、都道府県知事、指定都市市長又は中核市市長が指定する医師の診断書・意見書、写真を用意し、福祉事務所又は居住地の市町村で受付する。身体障害者福祉法上の身体障害者は身体障害者手帳の交付を受けた18歳以上だが、18 歳未満であっても身体障害者手帳が交付される

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/techou.html


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