心の健康づくり計画
厚生労働省は「事業場における労働者の心の健康づくりのための指針」を2000年に示した.その後、指針が見直され、安衛法69条1の措置として「事業場における労働者の心の健康の保持増進のための指針」が2006年に示された.この指針では「セルフケア」(労働者自身によるケア)、「ラインによるケア」(管理監督者によるケア)、「事業場内産業保健スタッフ等によるケア」、「事業場外資源によるケア」という4つのケアを継続的かつ計画的に実施し、メンタルヘルス不調に対する「一次予防(未然防止)」、「二次予防(早期発見)」、「三次予防(職場復帰支援等)」が円滑に行われるようにすることが定められた.「メンタルヘルス不調」とは、精神および行動の障碍に分類される精神障碍や自殺のみならず、ストレスや強い悩み、不安など、労働者の心身の健康、社会生活および生活の質に影響を与える可能性のある精神的および行動上の問題を幅広く含む.
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