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【法令集2025】建築手続1)検査

建築手続1 ▶「検査」は中間と完了の2つ。誰が、どこに、どのように手続きするかが問われるので、マーカーで明快にする。なお、建築主の代理人の建築士が法文に出ることは無い。

【ヨシム メモ】
7条は、出題頻度の高い「日数」を見やすくしましょう。また、「用途変更」においては、完了検査ではなく、建築主事に届出です。こちらをご覧ください。▶ 【法令集2025】用途変更

【ヨシム メモ】
7条の法改正箇所は、黄色のマーカーで示しています。7条の3に連動するので、要注意です。

【ヨシム メモ】
7条の2の1項の語尾「前条は適用しない」や、4項の語尾「みなす」は、法7条の「建築主事等の検査」と効力が同じであることを示しています。指定を受けた者(指定確認検査機関)が検査すれば、建築主事の検査は不要、ということです。

【ヨシム メモ】
7条の2の法改正箇所は、黄色のマーカーで示しています。7条の4に連動するので、要注意です。

【ヨシム メモ】
7条の3「中間検査」は、構造計算偽装事件(姉歯事件)後に制定された法令です。よって、用途は「共同住宅」に限られています。他の用途は「特定行政庁が指定」された場合のみ対象となります。また、完了検査と同様に、出題頻度の高い「日数」を見やすくしておきましょう。

【ヨシム メモ】
7条の3の6項、合格証の交付「前」に施工をすると、破壊を伴う是正となってしまいます。当然、交付「後」でなければ施工してはいけません。

【ヨシム メモ】
7条の4は、指定を受けた者(指定確認検査機関)の中間検査です。完了検査と同じニュアンスなので、7条の2の【ヨシムメモ】を参照して下さい。

【ヨシム メモ】
7条の5は、「検査の特例」です。いかにも検査をなくしても良いようなタイトルですが、検査がなくなることは絶対にありません。あくまで「一部省略」が可能になるだけです。脚注の「確認の特例」も同様です。

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