【法令集2025】用途変更
(建築物以外で)確認済証の交付が必要なもの(2/4)▶用途を変更して「特殊建築物で200㎡超」となるものが対象。要否はとても明快なので得点源にしたい。
【ヨシム メモ】
1項の「用途変更の前提条件」をベタ塗り。要否を即判断するために、ヨシムは暗記しています。後段のベタ塗りは、用途変更の工事完了時の検査は不要で、「建築主事等に届け出」となります。本試験での出題率が高く、なぜか受験生が何度も同じ間違いをしてしまうのです。法7条(完了検査)の法文だけで解答していませんか。気をつけましょう。また、用途変更の確認申請を「指定確認検査機関」に出した場合でも「建築主事等に届け出」となります。
【ヨシム メモ】
3項は、用途変更の「既存建築物の制限の緩和ヴァージョン」です。脚注の「類似の用途」は間違いやすいので、下記の通り、明快に分けておく必要があります。
1項 ▶ 令137条の18
3項 ▶ 令137条の19
【ヨシム メモ】
87条の3は、1項と2項の主語の違い(「非常災害」と「災害」)、6項と7項の主語の違い(「興行場等」と「特別興行場等」)を明確にしておきましょう。
【ヨシム メモ】
137条の18は、タイトル通り「確認済証の交付が不要」となる「類似の用途」です。「同じ号」同士の用途変更が類似の用途となります。一号同士の、劇場を演芸場に変更する場合は不要。劇場を集会場(二号)に変更する場合は必要です。また、ただし書きは、類似の用途だとしても「除外」されます。最近の本試験でよく出題されるので、しっかりチェックしておきましょう。
【ヨシム メモ】
137条の19は、タイトル通り「(従前の)規定を準用」しない「類似の用途」です。「同じ号」同士の用途変更が類似の用途となります。前条(137条の18)にも関連するので、ベタ塗りを工夫して読みやすくしましょう。それから、この条文を理解するためには、法86条の7(既存建築物の制限の緩和)を理解することが先決です。当該記事のアップまでしばらくお待ちください。