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【法令集2025】仮設建築物

(建築物以外で)確認済証の交付が必要なもの(1/4)▶仮設建築物の要否はとても明快なので得点源にしたい。

【ヨシム メモ】
2項の仮設建築物の用途にマーカーベタ塗り。6条が適用しないので確認済証の交付が不要と読みます。また、第3章の規定も適用しないので、目次で「第3章」をしっかり確認しましょう。特に、法43条(敷地等と道路との関係)が本試験に出題されています。

【ヨシム メモ】
6項の仮設建築物の用途にマーカーベタ塗り。6条が除外されていないので確認済証の交付が必要と読みます。また、こちらも2項同様、第3章の規定が適用しないので、目次で「第3章」をしっかり確認しましょう。

【ヨシム メモ】
7項は、2020東京オリンピックに対応するための法改正と言われています。6項と期間を比較すると理解しやすいです。

【ヨシム メモ】
5項と8項(一部)が、令和4年に追加されました。念のため、しっかりマーカーしておきましょう。

【ヨシム メモ】
86条は「一団地」です。タイトルでは分かりにくいので、1項の本文にマーカーベタ塗りして、確認しやすくましょう。

【ヨシム メモ】
147条は「仮設建築物の制限の緩和」です。1項2項ともに、主語を整理して、適用除外の「条文」を明快にしましょう。

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