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【法令集2025】日影規制

日影は、高さ制限6種のうちの一つ。計算問題は出題されないが文章問題が出題される。特に「地盤面」と「平均地盤面」の違いを明快に。

【ヨシム メモ】
56条の2 1項は、マーカーしてキーワードを見つけやすくしておきましょう。

【ヨシム メモ】
56条の2 2項は、棟ごとに測定すると、まとめて測定するより日照時間が少なくなる傾向があります。よって、近隣が不利になるため、全棟まとめて測定しないといけない規定です。法文を理解しておきましょう。

【ヨシム メモ】
56条の2 4項は、日影規制の対象区域でない敷地の建築物でも、敷地から離れた日影対象区域に「影」をおとす場合は、日影規制を受けるというものです。実務においても気をつけましょう。

【ヨシム メモ】
法57条は、「日影規制」ではありません。追加掲載です。

【ヨシム メモ】
別表第4は、大変重要です。(ろ)欄は、当該建築物が「日影規制を受けるか否か」が示されており、その建築物の高さは「地盤面(複数あり)」から測定します。(は)欄は、「測定面の高さ(影を受ける面)」が示されています。こちらは「平均地盤面」ですので、名前の通り「1本」です。分かりにくいですけれど、しっかり理解しましょう。

【ヨシム メモ】
135条の12 3項一号は、「日影の緩和規定」です。「1/2外側」は、隣地斜線と北側斜線と同じ考え方です。但し、幅が10mを超える場合は、「5mかえった線」となるので注意しましょう。

【ヨシム メモ】
135条の12 3項二号は、「日影高低差の緩和規定」です。高低差の緩和は、全て同じ計算式【(当該高低差-1m)/2】となります。よって、暗記がお得です。

【ヨシム メモ】
135条の13は、念のためマーカーしておきましょう。

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