【法令集2025】建築士法2)業務
建築士法2 ▶毎年「3~4問」出題され、配点が大きい。ニュアンスが問われる設問が多いため、法令文の主旨を理解して、過去問を全て解いておくことが重要。
【ヨシム メモ】
第4章 業務 ▶ 出題頻度が非常に高いです。しっかりマーカーしましょう。
【ヨシム メモ】
18条のタイトルが建築士の2大メイン業務です。「設計」と「工事監理」はベタ塗りして目立たせましょう。その他の業務は21条に書かれています。
【ヨシム メモ】
19条は、設計図書の変更の手順が示されています。この手順を踏まないで、実務を実施していませんか。もしそうなら、認識を改めましょう。また、誰かの権限によって、設計図書が変更されることは絶対にありません。
【ヨシム メモ】
20条3~5項は、工事監理報告書の規定です。ヨシムは紫色で目立たせています。
【ヨシム メモ】
20条の2は、構造設計一級建築士の関与です。1~3項、それぞれの主語(誰が)を明確にして「関与」を理解して下さい。建物の規模によって「設計の可否」が問われることはありません。一級建築士であれば、日本全国全ての規模および用途の建築物の設計(及び工事監理)が可能です。
【ヨシム メモ】
20条の3は、設備設計一級の関与です。建物の規模こそ違いますが、20条の2の構造設計一級の法文と全く同じです。
【ヨシム メモ】
22条の2は、定期講習です。複数の資格を取得している者は、「受講のみなし」によって、一部の定期講習が免除されます。ヨシムは色を変えて明快にしています。
【ヨシム メモ】
22条の3の3は、設計受託契約です。用途関係なく(これ大事)300㎡超えの建築物が契約の対象です。
【ヨシム メモ】
17条の38の一号から六号は、重要事項説明(法24条の7)における契約の内容です。ヨシムは色を変えて明快にしています。