【法令集2025】建築手続3)定期報告
建築手続3 ▶「定期報告」は読解が大変難しいが、センテンスを整理することで解読可能。なお、建築主の代理人の建築士が法文に出ることは無い。
【ヨシム メモ】
9条の4と10条は、タイトルで「違い」が分かるようにしましょう。
【ヨシム メモ】
12条1項の定期報告は、平成28年の法改正後、最も読みにくくなった法文です。出題頻度が高い1項は、「特定行政庁が指定」するもの(❷)、と、そうでないもの(❶)でまず分けて、次に❷を2つに分けて整理すると読みやすくなります。解読に時間がかかるかもしれませんが頑張って下さい。
【ヨシム メモ】
12条3項も1項同様、センテンスを読みやすくするマーカーをしておきましょう。
【ヨシム メモ】
12条5項は、報告を求める「相手先」をベタ塗りしておきましょう。
【ヨシムメモ】
令14条の2、令16条は、ノンタイトルですので、節にマーカーしておきましょう。
【ヨシムメモ】
昨年の法改正、令14条の2二号、要注意です。
【ヨシムメモ】
令16条をしっかり整理しましょう。1項は特殊建築物200㎡超えです。2項(令14条の2)はそれ以外なので、特殊建築物200㎡以下(100㎡超)、若しくは、特殊建築物でない用途(事務所)となります。
また、2項(令14条の2)には特定行政庁が指定がないといけません。解読に時間がかかるかもしれませんが頑張って下さい。