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【法令集2025】確認申請

毎年必ず1問は出題。法文と照らし合わせる項目が多い難題。捨てる受験生が散見されますが、難問を得点源にする努力が大切。

【試験の適用法令について】
令和7年(2025年)の一級建築士の学科試験において、適用すべき法令については、令和7年1月1日現在において施行されているものとします。ただし、「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69 号)、同法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(令和6年政令第 172 号)及び同法の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令(令和6年国土交通省令第68号)」に基づく法令の規定については、令和7年4月1 日現在において施行されているものを適用するものとします。
■   建築技術普及センターHP

【ヨシム メモ】
6条1項は、センテンス(文)が5つで、語尾は全て同じです。確認済証の交付が必要な「主語5つ」をしっかり色分けして、チェックしやすくしましょう。因みに、ヨシムは「主語5つ」全てを暗記しています。超時短で解が得られるので、トライする価値はあります。

【ヨシム メモ】
一号~四号も、同様に色分けして、読みやすくしておきましょう。因みに、ヨシムは「一~四号」全てを暗記しています。超時短で解が得られるので、トライする価値はあります。

【ヨシム メモ】
6条2項は、3つの条件が全て合致する場合、確認済証の交付が不要になります。特に注意すべきは、❶の「外」です。防火地域でもなく、準防火地域でもないということです。

【ヨシム メモ】
6条3項は、建築士法との連携です。士法からここにジャンプできるようにしましょう。

【ヨシム メモ】
6条4項は、特に「日数」が目に入るようにマークしましょう。

【ヨシム メモ】
6条の2は、指定を受けた者の「確認申請」の条文です。文こそ違えど、効力は6条と同じです。条文の主語は「指定を受けた者」となっていますが、試験では「指定確認検査機関」として出題されます。脚注にベタ塗りして目立たせておきましょう。

【ヨシム メモ】
6条の3)「構造計算適合性判定(以下、適判)」が必要な建築物は、20条1項二号と三号だけです。二号は「方法」と「プログラム」の両方で、三号は「プログラム」のみです。しっかりベタ塗りしましょう。また、近年の本試験において、「ただし書き」からの出題が見受けられます。20条二号の規模でも適判が除外されるケースがあることも忘れないで下さい。

【ヨシム メモ】
6条の4は、「確認の特例」です。いかにも確認申請をなくしても良いようなタイトルですが、確認申請がなくなることは絶対にありません。あくまで「一部省略」となるだけです。脚注の「検査の特例(7条の5)」も同様です。

【ヨシム メモ】
令9条は、建築基準関係規定です。法6条1項の脚注からジャンプします。確認申請の審査対象となる「関係法令」となります。つまり、確認申請においては、建築基準法は勿論のこと、この「関係法令」も遵守しないと、確認済証の交付がされません。建築物において重要な関係法令ということですね。

【ヨシム メモ】
法6条1項において、「計画の変更」も確認申請の対象となります。言うなれば、確認申請の出し直し、再度、確認済証の交付を受けるということです。但し、全てが対象ではなく「軽微な変更」であれば、出し直しにはなりません。よって、この3条の2は実務的に大変重要な法文です。計画の変更の審査中は、工事がストップしますからね。

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