消費税の説明は間違いばかり
2023.09.18投稿
2023年10月から始まるインボイス制度について混乱が生じている。
及川幸久氏のこの説明は大きな間違いがある。
消費税は法人税であるとは、判決はない。
判決は、消費税として受け取る金額は消費者との間において納税義務はないとしてるだけである。
X社がAに対して消費税として支払うものは、X社の経費にはならない。あくまで、売上時、消費税として受け取る金額から差引控除出来るだけである。
電気代を例にすると、インボイスにより、再エネ発電仕入に対し利益はないので、これまで非課税事業者からの仕入に対し、電力会社は
支払÷1.1×1=仕入、 110÷1.1×1=100
支払÷1.1×0.1=消費税控除 110÷1.1×0.1=10
としていたのが、インボイスを発行しない個人からの分は控除できないので、支払1.1がすべて仕入になる。
仕入は1.0が1.1になり、 前100後110
売上は1.0が1.1になり、 前100後110
請求は1.0×1.1が1.1×1.1 前110後121
になるだけである。再エネ分のみ11値上げ。
また、組合は法人格が無ければ、資産を持てず、すべては共有、入りも出も、すべてを按分しなければならない。
その管理の煩わしさは、スザまじい。
例えば、収益のために使う固定資産の固定資産税は、どう按分するのか?
下手すると、組員員同士間に贈与の問題も浮上する可能性も含んでいる。
個人は消費税納税義務はないは大嘘だ。個人も1000万円以上の売上あれば消費税納税義務を負う。
組合員がそれぞれ売上を分け合ったとしたら、ある人は、そこからだけでなく、他にも売上があり1000万円以上になった時、組合として、売上をどう管理、つまり消費者にいくらを請求するのか、どのように判断するのか?
煩雑しすぎるし、損をすることは目に見えている。
消費税は非課税業者が消費税分得をしてる印象を与えているがこれも大間違い。非課税業者は消費税控除も出来ない。その分は経費(損金)となるだけである。
そもそも消費税は内税処理が法定であり、非課税業者は市場競争力が低いためにその分安く売っても同じ利益が確保出来るようになっている。
課税業者 非課税業者
請求金額220 220 220
売上高(益金) 200 220
内消費税分 20 0
支払金額 110 110
経費(損金) 100 110
内消費税分 10 0
差引 110 110
利益(所得税対象) 100 110
消費税納税 10 0
よく安藤裕氏らが言う、消費税は預かり金ではないは、税法上は預かり金ではなく、納税義務は課税業者が負うが、会計処理は預かり金である。
例えば、建物建築をした場合、課税業者は建物分は減価償却し消費税分は全額仮払い消費税として預かり金消費税から控除出来るが、非課税業者は全額減価償却にしなければならない。
課税業者 非課税業者
支払金額 110 110
建物建築 100 110
内消費税 10 0
減価償却資産 100 110
消費税控除 10 0
預かり金消費税よりも消費税控除が多ければ、還付される。
ずるい税理士の使うレトリックである。
https://live.nicovideo.jp/watch/lv342493165?ref=share_url_sp