ESの嘘はバレる?バレたらどうなる?
1.初めに
就活生の皆さんこんにちは。本日は就活をする上で誰しもが葛藤する『ESの虚偽報告、改ざん』について深掘りしていこうと思います。
ESとは正式名称 ”エントリーシート” その内容は履歴書の延長線。いわばこれまでの人生の取り組みについて企業にアピールする書類です。本題に入る前に、まだESを書いたことのない人のために軽く説明します。知っている方は読み飛ばしてください。
1-1 .ESとは
エントリーシートとは、採用選考時に参考にする書類のことです。同時に提出を求められることが多い書類に「履歴書」がありますが、エントリーシートと履歴書には明確な違いがあります。
先ほども述べたように、エントリーシートはあくまでも、採用選考において参考にするもののことを指します。志望動機や自己PR、学生時代に頑張ったことなど、選考にあたって知りたい項目が設定されています。実用英語技能検定の合格実績や、TOEIC、TOEFLのスコア、そのほか語学能力やIT関連の資格等も書く欄があることが多いです。また、欄だけが与えられ、そこに各々でレイアウトを考えて自由記述をする場合もあるなど、フォーマットや文字数は企業によって様々です。
基本的なESの質問事項は下記の画像を参照ください。
「【無料書式ダウンロード】履歴書・エントリーシートのひな型」より抜粋
(https://www.jimuya.com/?p=5847 2023年5月31日閲覧)
一方履歴書は、選考が終わり、入社した後までデータが保管されることが多いとされています。履歴書に記載した氏名、生年月日、住所、連絡先、学歴などが従業員データとして使われるためです。フォーマットは企業や学校が独自に用意したものの場合がありまちまちですが、履歴書は「公的書類」のため、記載事項に虚偽があった場合は「私文書偽造」にあたり不採用、解雇の原因にもなり得ます。
1-2.就活最初の試練。ES通過について
上記がいわゆるESの概要となります。
大学三年生の皆さんは、夏季インターンも本格的に始まり、ESを書く機会も増えて来たのではないでしょうか?ESでは、自分のこれまでの頑張りについて「ガクチカ(学生時代頑張ったこと)・資格等」を記載してアピールすることができます。
ESの通過率は一概に大企業が低く、中小企業が高いとも言えません。就職四季報にはこのES通過率を掲載している企業が一定数あり(ただし公開してない企業が圧倒的に多い)そこから読み取ることができます。
例を挙げるとするならば、2023年就職四季報(通過率は2022年度のもの)によると、大手食品メーカーの一つである「マルハニチロ」は通過率は約11%とかなり低くなっています。しかし一方で小売業界大手の、「東急百貨店」は46%と通過率自体は決して低くはありません。
東洋経済「就職四季報2023」(481貢,651貢より抜粋)
このように業界や企業ごとに選考難度が高いフェーズは異なっており、一口に、「ESは最難関」、「ESはそれほど警戒しなくていい」などの偏った意見を述べているwebサイトのみを参考にするのは危険です。
そのため企業にエントリーする場合は、「就職四季報」の情報や、仮に通過率が載っていない場合は、企業ごとに就活サイトの口コミ情報を参照し対策することをお勧めします。
また、基本的に本選考の場合はES通過後に、テストセンターでの学力テスト、グループディスカッション、面接複数回といった選考フローが必ず存在します。
しかし一方でインターンシップの場合は、大企業でもESのみで合否を決める企業も多く、そのためESの通過率は、本選考よりも低い企業が多くなってきます。
このような要因から、大学三年生になり、初めてESを書き、インターンシップに応募した学生は、「ESが通らない」という壁に初めてぶつかることが多いです。
そのような際に
「TOEIC本当は695点だけど700点って書きたい、、、」
「本当は準優勝だったけど優勝って書いた方が人事の人から印象が良さそうだな、、」
「そもそも優勝とか決めるイベントじゃないけど強引に賞をつけたい、、」
「売り上げが何%増えたなんてさっぱりわかんないけど、ESには読み手が分かりやすくなるように定量的な数値を書くと通過率upって就活サイトに書いてあったしな、、、」
といったように学生時代、特に何か結果を求めて過ごさなかった大学生は、ESが通過しないという問題に対して、成果を盛って提出し、通過率を上げようとするケースは少なくないと思います。
しかし、お分かりの通りこの行動にはリスクがついて来ます。偽った情報を盛り込んだESはいわば虚偽報告。事前にESに
☑︎虚偽報告が発覚した場合は内定を取り消す場合があります。
と記載されている企業もありますが、多くはそのような項目がありません。
今日はその盛った、嘘で塗り固めたあなたの人生が、”虚偽報告”として人事にバレてしまった場合どうなるのか見ていきましょう。
2.ESの嘘がバレるのはいつなのか
ではここから、ESを詐称した場合、どの選考段階で発覚する可能性があるのか、多くの就活生が偽りを葛藤する、「ガクチカ」「TOEIC等の資格」の二つに分けてみていきましょう。
2-1.ガクチカ
結論から申し上げますと、企業はあなたが「県大会で入賞しました」「講師として、担当生徒を全員合格させました」「アルバイト先の売上を15%上げました」等の成果をいちいち調べたりはしません。
しかし、幾多の就活生を相手にしてきた人事は、調べずとも面接の中でその成果が果たして本当なのか、様々な側面から質問をし判別しようとしてきます。
例えば、「なぜその取り組みをしようと思ったのか」「苦労をした部分は」「その取り組みから何を学んだか」「そこまで頑張れたモチベーションの源泉は」等
誰かがやっていたことをパクって自分の手柄にしようとした学生は、大方こういった部分で話が薄っぺらくなり、ぼろが出ます。
また、どの企業の人事も、この取り組みを通してぼんやりと形成されるあなたの性格、人物像と、志望動機を照らし合わせてきます。
0から嘘でガクチカを捏造する人、他人の努力を自分のものにする人は、いずれ整合性がとれなくなり、むしろマイナスな評価を得てしまうでしょう。お勧めしません。
2-2.TOEIC等の資格
では次にTOEICの点数や、簿記、プログラミングスキル等の資格を捏造した場合を見ていきましょう。ガクチカと異なり、TOEICの点数を含む資格について企業は、調べるケースがあります。
また、調べるタイミングは、就活生が面接に合格し「内々定」を勝ち取った後にする事が多いです。
これが何を意味するのか。
持っていない資格や、盛ったTOEICの点数で自分に箔をつけて、とある企業の内々定を得ても、その後発覚する可能性が高いということです。そして発覚するタイミングも遅いため、仮に、その一社しか「内々定」を貰っていないのに、就活を辞めてしまっていたら、、、
取り返しのつかない事になるでしょう。
このように、「ガクチカ」と「資格」ではタイミングは異なれど、バレる機会というのは必ず存在するので、「虚偽報告」はやめましょう。
3.虚偽報告が発覚した場合はどうなるのか
お待たせしました。ではここから「ES詐称」が人事にばれてしまった場合に、どうなるのかについてお伝えしていきます。
一口に断言するのは難しいですが、結論から申し上げると、
学生の選考段階によって異なってくる。
と覚えておいてください。具体的に説明すると、
選考中に発覚 ←不採用
内々定後に発覚←内々定取り消しの可能性は高い
内定後に発覚 ←内定取り消しの可能性は低い(程度による)
このようになると覚えておいてください。ではここからなぜそのようになるのか、そもそも「内々定」と「内定」の違いは何なのか。雇用関係の法律を参照し説明します。
3-1.「内定」と「内々定」の違い
では「内定」と「内々定」の違いについて、簡潔に説明します。
まず内定とは、正式名称「始期付 解約権留保付 労働契約」です。
一見難しいですが、
始期付←卒業後に働くという、働き始める時期が決まっていること
解約権留保付←就活生側は「職業選択の自由」、企業は「内定取消事由」を理由に、「労働契約を解消できる」というものです。
つまり、労働契約自体は結ばれているものの、お互いその契約を取り消しできる立場にあるということです。
一方で、内々定とは、就活生に対して、「内定を出すという予告通知」
内定のように、長い正式名称が存在するわけでもなければ、法的拘束力は存在しません。この内々定といういわゆるグレーなものが存在する理由は、
政府が、経団連(日本の代表的な企業1,494社、製造業やサービス業等の主要な業種別全国団体108団体、地方別経済団体47団体などで構成する総合経済団体)に提出した
「就職・採用活動に関する要請等」に、
就職・採用活動の日程
①広報活動開始: 3月1日以降
②採用選考活動開始:6月1日以降
③ 正式な内定日: 10 月1日以降
と定められているからです。
「2024(令和6)年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請事項(https://www.keidanren.or.jp/announce/2023/0411_betten.pdf#page=3 6月3日閲覧)
一見なんでそんな変な制約をつけてるのか、と思うかもしれませんが、
これは、学生が学業に専念し、安心して就職活動に取り組める環境をつくること。そして、就職・採用活動に対して足並みそろえた取り組みを実施させることを目的としています。
そのため、経団連のルールに遵守する企業、順守してる感を出している企業等は、10月1日に内定式を行い、そこで正式な内定を出すケースもあります。
また、「内々定」という法的根拠がない、いわば約束みたいなものが存在することにより、就活生は、いくつもの企業を受けることができるというメリットを受けることができます。
さらに加えて、企業は内定を出す前に、取消自由がないかを確認することができるという利点があるため、双方のメリットがあるのです。
では何故企業は、「内々定」は取り消すことができても、「内定」は取り消すことができないのでしょうか。
3-2.なぜ「内々定」は取り消せても「内定」は取り消しにくいのか
一言でいうと、内定の正式名称「始期付 解約権留保付 労働契約」にもある、
企業が就活生の内定を取り消すことができる権利
「解約権」
の発動条件がシビア、かつ解約権を行使しても、企業側にもデメリットが発生してしまうからなのです。
まず発動条件から見ると、
①内定者が内定後に病気や怪我をしたことによって勤務できなくなった場合
②内定者が申告していた経歴や学歴の重要部分に虚偽があった場合
③内定者が、大学を卒業できなかった場合
④会社が経営難になり、人員を増やすと経営が逼迫する場合
このようになっています。
特に、ESと関連があるのは、
②内定者が申告していた経歴や学歴の重要部分に虚偽があった場合
ですが、この重要部分に該当するのは、いわゆる「学歴」、「犯罪歴」、「健康上の大きな問題」等の、雇用する側がそれを知っていたら契約をしなかったであろう事実のみになります。
例えば、ガクチカを盛っただの、資格の点数を盛ったぐらいでは、この重要部分に該当しにくいです。
また、持ってすらいない資格を虚偽報告しても、企業の募集要項に、その資格の取得が義務付けられていない場合には、企業は内定を取り消すことは難しいでしょう。
このように、発動条件がシビアな「解約権」ですが、更に発動するとデメリットも存在します。
詳しく説明すると、「解約権」を行使し、かつ以下の条項のどれかを満たすと、「内定取り消し」をした企業として、「厚生労働省」から発表されてしまうのです。
①二年度以上連続して行われたもの
②同一年度内において十名以上の者に対して行われたもの
(内定取消しの対象となった新規学卒者の安定した雇用を確保するための措置を講じ、これらの者の安定した雇用を速やかに確保した場合を除く。)
③生産量その他事業活動を示す最近の指標、雇用者数その他雇用量を示す最近の指標等にかんがみ、事業活動の縮小を余儀なくされているものとは明らかに認められないときに、行われたもの
④次のいずれかに該当する事実が確認されたもの
・内定取消しの対象となった新規学卒者に対して、内定取消しを行わざるを得ない理由について十分な説明を行わなかったとき
・内定取消しの対象となった新規学卒者の就職先の確保に向けた支援を行わなかったとき
上記4項目が対象となりますが、
①二年度以上連続して行われたもの
このような縛りがある以上、
「ガクチカ」、「TOEICの点数」等の詐称を理由に企業もやすやすと内定取り消しをするわけにはいかないのです。
しかし
「内々定」の状況では、この「始期付 解約権留保付 労働契約」が結ばれていない状況です。そのため、仮にも、企業が就活生の内々定を取り消ししても、労働法関連で違反とされることはありません。
実際に一昨年の10月に起きた、企業側の内々定取り消し事例を紹介します。
2021年10月2日、とある株式会社”B”は4月に内々定を出した就活生47名のうち、21名に対して、
「社内で厳正に検討しました結果、正式な内定はお出しできないとの判断に至りました」
というメール内容で、内々定を取り消しました。
もっとも株式会社”B”は労働法上の責任は問われなくても、就活生に対して、「期待権侵害」をし、「精神的苦痛」を与えたとして、損害賠償請求が問われる可能性もあります。
また非人道的な時期での取り消しや、21名という人数からも、世間で話題となり、評判が落ちてしまう事から、厳密に、ノーダメージというわけではありませんが、「労働法の違反」には該当しなかったということを頭に入れておいてください。
この章をまとめると、詐称して「内々定」を得ても、「内定」が出るまでに、虚偽報告が発覚してしまえば、取り消される可能性が大いにあるということです。
また、「内定」が出てしまった後に、虚偽報告が発覚した場合には、過去に裁判沙汰にまで発展したケースもあります。そのため、何度も言いますが、「虚偽報告」はお勧めしません。
次の章で、上記事例の裁判について、軽くまとめてみたので紹介します。
4.裁判例
4-1.学歴詐称
生興産業事件 浦和川越支部平成6.11.10
これは高校中退を卒業と経歴詐称して自動車教習所の指導員となった者が懲戒解雇された事例です。裁判所は指導員の学歴も職務についての適格性などを判断する重要な要素の一つであり、指導員が高校中途退学者であることが雇用時に判明していれば教習所側は指導員としての職務に配置しなかったと認められるため、就業規則62条1号所定の「履歴書の記載事項を詐って採用されたことが判明したとき。」に該当して懲戒解雇の事由になると判決を下しました。
4-2.経歴詐称、職歴詐称
KPIソリューションズ(経歴詐称を理由とする解雇)事件(東京地 裁 平27.6.2判決)
この裁判例は、「経歴を詐称し、KPIソリューションズに中途入社した原告者(以下X)」が、「KPIソリューションズ」から、「真実を告知しなかったら採用しなかったであろう重大な経歴を詐称した事」を理由に、Xを解雇したことに対して、「不当解雇」を訴えた裁判です。
自身の経歴を詐称したあげく、それが発覚し解雇された後に裁判を起こす。
言ってしまえば、原告者の逆切れのように見えてしまうこの裁判ですが、当然のごとく、裁判所はKPIソリューションズの解雇は有効であると判断しました。
では具体的にXはどの程度経歴を詐称したのか見ていきましょう。
〜Xの経歴詐称〜
①ソフトウェア開発技術を持っている
②上級システムアドミニストレータである
③システム監査技術者、アプリケーションエンジニアである
④ 「アパッチ、MySQL」「LAMP(Linux、Apache、MySQL、 Perl/CGI)に基づいて画像検索システム/アプリケーションの提案からシステム設計、開発・実装」等が得意分野である等、、
正直よく分からないのですが、とにかく凄いエンジニアなんでしょう、、
またXはこの経歴を証明するために、画像解析の抽出システムに関する設計書を作成した旨のものを、外部で発表されていた論文からパクって、自分の称号として提出したそうです。
上記の経歴は全て嘘であり、業務中に全く仕事ができない事がわかり解雇されたそうです。
ここまで行けばそりゃそうだと思うかもしれませんが
このケースから、「募集要項」にプログラミングスキルと書かれていなくても、虚偽報告として、解雇は有効になると分かりました。
また実は、採用面接時に、Xが「スキルを保有しているのだから給料を上げてくれ」と提示されていた月給40万円から60万円までの増額を達成させていたのです。
このことが明るみになり、Xは敗訴になっただけでなく、
「採用時の面接において、賃金増額を求めた際の言動が不法行為(詐欺)を構成するもの」
と認められてしまい、損害賠償まで払わざるを得なくなってしまいました、、、
以上二つの裁判例を見てきましたが、
経歴を詐称する事は不適切であることはもちろん、最悪裁判沙汰にまでなることがわかりました。
また、「KPIソリューションズ」の例からも、労働者→企業の裁判だけでなく、
経歴詐称が詐欺に当たるとして
企業→労働者への、告訴も生じることが分かりました。
もちろん「KPIソリューションズ」の例のように、行き過ぎた詐称を考える就活生はほとんどいないと思いますが、かなりリスクのある行動という事は何となく分かったのでは無いでしょうか。
5.まとめ
長々と、「ES虚偽報告」に対するリスクについて見てきましたが、就活生の皆さんはいかがだったでしょうか。
「銅賞を金賞に塗り替えてもなーんだバレないじゃん」
「売上5%くらい盛っても大丈夫そうじゃん」
って思ったそこの就活生。確かにこのような証拠の証明が難しい実績なら虚偽とバレる可能性も低いし、ローリスクハイリターンかもしれません。
しかしあなたの嘘は最終的には選考フローのどこかであなたにとってマイナスになることを忘れないでください。
ESが突破した後に待ち受ける1次面接、2次面接、最終面接を待ち受けるのは、これまで幾多の就活生を相手して来た人事です。
いわゆる採用のプロである人事に対して、盛ったエピソードを話しても、結果と成果を得るまでの過程が結びつかずに、マイナスな評価を得てしまいます。
はっきり言ってESでエピソードを盛る。これはただの延命措置だと思って下さい。
そもそもESが通らない原因の多くは
"エピソードの成果の大小"
という要因よりも"WEBテストの成績"、"文の体裁"、"成果に至るまでの努力の部分"
このような部分が原因で落ちている可能性の方がよっぽど高いです。
今後皆さんが就活セミナーを受講する際に延々と聞くかと思いますが、ガクチカで企業が求めているのは「再現性」そして「文章の読みやすさ」です。
どのような状況下で、どう思い、どのような行動を取るのか。そしてそれが分かりやすく伝えられているか
企業はここから、入社後活躍してくれそうな人材を選び、最終的に採用するのです。
ここを念頭にエピソードの成果を盛ることよりも、上記について自己分析を進め、エピソードに深みをつけること。そして赤の他人が読んでもわかりやすいか、友人やキャリアセンターの方に添削してもらう。等の対策を推奨します。
また、別のパートで企業側の採用基準についての記事を掲載する予定です。今回の記事を通して、面接の選考フロー等、ES以外の採用活動にも興味を持った方がおりましたら是非参照して下さい。
最後に、一例として「学歴詐称」、「経歴詐称」を行いながらも、ばれることなく何十年間しのぎ切った、伝説の人物について、軽くご紹介するので、もし興味があったら参照してください。これはあくまで稀有な一例です。就活生の皆さんは決して悪影響を受けないように!
6.コラム『史上最恐の学歴詐称』
ショーンK。経歴詐称と聞いたらこの名前を思い浮かべる人も多いのではないでしょうか。
テレビ番組のコメンテーターやナレーター、ラジオ番組のパーソナリティなどとして活躍していたショーンK氏は、2016年3月に経歴詐称が報じられ、数々の番組を降板することとなりました。
では、どのような経歴詐称をしていたのでしょうか。
① アメリカ人とのハーフ
両親ともに日本人(両親がハーフの説はあるがショーンK氏はハーフではない)
② テンプル大学卒業
テンプル大学のジャパンキャンパスで、外部の人でも聴講できる講義を受けただけ
③ パリ第一大学に留学
テンプル大学の場合と同じく外部の人でも聴講できる講義を受けただけ
④ ハーバード大学院を卒業しMBA取得
オープン授業を受けただけ
この他にも本名の偽りやコンサルタント業務を行っていないのではないかという疑いがありましたが、コンサルタント業務については公式サイトで本人が否定しました。一方で、ホームページ上の履歴書に記載されていた内容に間違いがあったことは認めています。
参考文献
・新規学校卒業者の採用内定取消しの防止について
(https://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/01/h0119-2a.html 2023年5月31日閲覧)
・労働時報第85回「KPIソリューションズ(経歴詐称を理由とする解雇)事件」
(https://www.mhmjapan.com/content/files/00021119/20160201-035134.pdf 2023年5月31日閲覧)
・ショーンKが学歴詐称した理由や内容!本当の出身高校や本名は?
(https://kininaru-syumi.com/?p=8132 2023年5月31日閲覧)
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