「すべての国民は、法の下に平等」
《今回のハイライト》
【財務大臣「課税問題~こうした取り扱いは対象が国会議員であっても一般の納税者であっても一切変わることはありません」】
2月22日の国会で
午前には「議員の自由」だって言っておいて、米山さんに詰められて午後には「ちゃんとしなければならない」と言っている財務大臣。
2024年2月22日 国会にて
米山隆一議員(立憲民主党) 「(政策活動費は)支出であろうが寄附であろうが~事業所得になるのか~給与所得になるのか雑所得になるのか、いずれにせよ、”所得になっての申告納税義務が生じる”ということでよろしいでしょうか?」
国税庁「~政治家個人が受領した政治資金につきましては、その名目のいかんにかかわらず雑所得の収入として取り扱われ、1年間の収入全額から必要経費として政治活動のために実施した費用の総額を差し引いた残額が課税対象となり~」(4分頃↓「国会探訪」チャンネルさん)
7分 「申告されない所得はどのように捕捉して、どのように調整されるんでしょうか?」
庁「納税者の方々におきまして御自身の収入は必要経費を計算し申告していただく~その上で~国税当局におきましては~課税上有効な各種資料情報の収集に努め~申告すべき所得を申告していないなど課税上問題があると認められる場合には~適正公平な課税の実現に努めることとしております」
11分 「雑所得追徴して、後からその人が『ちゃんと所得控除と同じくらいの控除ありました。でも、証明するものは何も有りません』と言った場合にどうなりますか?」
12分 「『雑所得として認定しました払って下さい』と言われて、で、ちゃんと経費はかかったんです。でもそれ証明するものが有りません~50万使いました、領収書は有りません、でもちゃんと控除として認めますと仰るなら、全国の納税者がそうします。
逆に無きゃダメなんです、無ければそれは一切控除出来ませんと言うなら、ここに居る全員、全国の納税者に適用されるはずです」
庁「税務調査等におきまして、個人の必要経費につきましては納税者の方から様々な書類によりまして必要経費として支出したという事実を示していただくこととなります~」
17分 「政治家が雑所得として政治活動費があったと、そして『残ったお金』が有るとそれなのに申告しなかった場合、国税庁はどのように対応されるのでしょうか?」
庁 「~課税上有効な資料情報の収集に努めております~課税上問題が有ると認められる場合には~適正公平な課税に努めることとしております~」
18分 「『申告してないじゃないですか』という通知は雑所得があったとして~『経費、本当は使ったんだけどな』と主張する、でも、”何も有りません”、何一つ有りません。ただただ有るのは、”政治資金収支報告書に『使いました・使途不明』と書いてあるこの紙だけ”しか有りません」
「政治家は雑所得が追徴になって、そして何も(政治資金収支報告書以外には)証拠が無いときに、経費は認められますか認められませんか?」
庁 「必要経費の判断~この取り扱いにつきましては、対象が一般の納税者であっても国会議員であっても同様でございます」
「ニュースで森山総務会長(自民党)が、この ”雑所得納税すべきじゃないか”という話に対して、『政治資金として ”処理”されている、だから追加納税はありえない』と仰られたんですけども~『使用』ならいいんですよ、本当に政治資金に使いました、そしてそれを立証できます、それなら払わないです。でも『処理』って単に政治資金収支報告書の直しただけでしょう、それはダメでしょ、だってみんな納税者は単に修正申告しただけじゃダメなんだから、今御答弁いただきましたちゃんと証憑(有効な資料)があって、それが実態として経費かどうかそれが ”認定されたとき”に初めて経費に成るというコトですので~”それはダメ”でいいですね?」
庁 「~法令等に基づき適正に取り扱うこととしております」
「それは結構です。それは要するにみんな国民と同じ扱いをしていただかにゃ成らないと言うことだと思います」
● 証憑(しょうひょう)
1 事実を証明する根拠となるもの。証拠。
2 裁判所や捜査機関が刑罰を判断するのに必要な一切の資料。証拠物件だけでなく、証人や参考人なども含む。
21分 「2月15日 自民の聞き取り調査に関する報告書」
・萩生田:5年間で2.728万円を事務所の引き出しで保管している。
・丸川:822万円を自分の口座で管理した。
「~こういう明らかに雑所得かと思われるものがあったらちゃんとそれは調査する、調査して本当に有るなら追徴する、追徴する時の経費は ”ちゃんと証憑を求める”。
証憑が無くて、そして仮に証憑があってもそれは到底経費として認められないものなら、経費として認め無い。したがって残っている雑所得全額に対して追徴するってことでよろしいですね?」
庁 「~いずれにいたしましても政治資金の課税関係につきましては、個々の実態に応じまして法令に基づき適正に取り扱うこととしております」
24分 「~私の原稿(料?)っていうのは~それは自分の口座には入ってくるし、自分で使ってましたから、それは私の雑所得ですねと~それは、自分の机の中で保管したらそれは自分のお金でしょうと、自分の口座の中に入れたら自分のお金でしょうと、”みんながそうされるんだから、政治家もそうされる”ってことでよろしいですね。実態に即して御判断いただけると言うことを御回答下さい」
庁 「政治資金の帰属を判断するに当たりましては、資金が誰によって管理使用されていたのかなど様々な状況を総合的に精査し判断するということでございます」
「いやでもこれはねちゃんとやって下さるということだと思います」
「この国税庁を監督する財務大臣にもお伺いいたします。政治家にも、そして一般国民にも同じように公平に、同じ原則で徴税課税するということを、今国民の前で言っていただければと思います」
鈴木財務大臣 「~課税問題があると認められた場合には~適正な課税の実現に努めております。こうした取り扱いは対象が国会議員であっても一般の納税者であっても一切変わることはありません」
↑「吼える!ニュース一刀両断チャンネル」さん
「国会探訪」さんは比較的全発言を網羅している感じで、米山議員のオモシロエピソードも聞けます。
「吼える!~」さんは要点だけを簡潔にまとめたって感じでより手短に聞ける感じです。
・その「吼える!~」さんのコメ欄に面白いモノがあったので一つ
『日本国憲法 第十四条 すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
②華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
③栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴わない。 栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
「そもそも岸田と鈴木の理論は日本国憲法に違反している。決して自分たちが国会議員だから他の国民と差別されて良い等という理論は罷り通らない」
「国会議員が特別なのだという岸田と鈴木の考え自体が日本国憲法と「国民の(を)差別」という国際法上における人権侵害を犯している」』
堂々と法を破りまくる法治国家の首相、大臣たち…
余話
今回の記事は昨日上げるつもりだったのですが、どうしても体調的にキツくて翌日に持ち越しとなりました。
すると「吼える!ニュース一刀両断チャンネル」さんの動画が上がっており、「納税はその人の判断任せ」発言と、今回の「ちゃんとせなアカン」発言と時系列的にどちらが先だったのかを知ることができました。
結果オーライとはこういうことか?