【フリーランス新法】クリエイター・企業双方にとって重要です!
こんにちは。弁護士のスミです。
今回はクリエイターに朗報、発注企業も要チェックな「フリーランス新法」をご紹介します。
フリーランスと企業が取引をするとき、どうしてもフリーランスが弱い立場になりがちです。
(フリーランスだけでなく、大企業と中小企業の契約でも強い弱いはでてきます。どう落としどころをつけるかは弁護士の大事な仕事ですね。)
そこで、フリーランスの方が安心して働けるよう、「フリーランス新法(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」が来月5月に交付されます。
実際の施行は今年の秋(11月予定)です!
これは、発注事業者とフリーランスの間の「業務委託契約」の適正化を目的とするものです。
主な内容は以下のとおりです。
書面による取引条件の明示(メールも可)
なんと、フリーランスに仕事を発注する場合、発注側は「書面による取引条件の明示」が必要になります・・・!!!
つまり、契約書や合意書などの書面を作成することになります。
今までみたいに信用してるから口約束で・・・ではもう通用しません。
メールも可とされているので、少なくともメールで取引条件をフリーランスに伝えなくてはいけません。
明示する内容は、①委託する業務の内容、②報酬の額、③支払い期日です。
ほかにも今秋の施行までに追加されると思われます。
発注企業側としては、必要事項をチェックして契約書の整備をする必要があります!
報酬支払期日の設定と期日内の支払い
発注した物品等を受け取った日から60日以内に報酬支払日を決め、期限内に報酬を支払わなくてはいけません。
禁止事項
フリーランスに対して継続的な業務委託をした場合は、たとえば、発注した物品等を受け取らなかったり、発注時に決めた金額を後で減額したり、発注した物品等を受け取った後で返品すること、などが禁止されます。
募集情報の適正な表示
フリーランスを募集する広告には虚偽や誤解を与える記載をしてはいけませんし、内容を正確かつ最新にしないといけません。
中途解約の事前予告・理由開示
継続的な業務委託を中途解約したり、更新しない場合は、原則として30日前までに予告しないといけません。
違反した場合
公正取引委員会等から指導・勧告・公表・命令などがあります。また、命令違反や検査拒否には50万円以下の罰金が科されます。
違反した場合の罰則は強くはないですが、少なくとも発注企業側は契約書を用意することになるでしょうし、フリーランスは安心して仕事を受託できるようになります。
この秋の施行までフリーランス新法の動向に注目ですね。
【今日のポイント】フリーランス新法をしっかりおさえておきましょう!
最後に発注企業の方、契約書を作るときはぜひ著作権のことも書いてください。後々のトラブル回避になります!