(R6・予備) 民法再現答案

第1 設問1(1)
1.Cは、Dに対して、所有権に基づき、乙土地の明け渡しを請求するところ、Cの乙土地所有、Dの乙土地占有が要件となる。後者は満たすが、Cは乙土地の所有権を有するか。
(1)Cは、相続を原因として(882条)、Aから乙土地の所有権を取得したと主張するものと考えられる。
(2)Aを搭乗したタンカー甲は、令和3年4月1日、太平洋上で消息を絶っており、その後の調査でも、Aの遺体は発見されなかった。そして、Aの生死は、「船舶が沈没した後」1年間不明であった(30条2項)。そして、Bの請求に基づき、令和4年8月1日、Aの管轄の家庭裁判所は失踪の宣告がなされた(同条1項)。したがって、Aは、タンカー甲が沈没した令和3年4月1日に死亡したものとみなされる(31条)。
2.(1)本件遺言書には、乙土地をCに「相続させる」旨の記載があるところ、本件遺言書は自筆証書遺言(968条)にあたり、Cは本件遺言書を発見後、「遅滞なく」、家庭裁判所の検認が行われており(1004条)、手続き上、有効である。
(2)そして、「相続させる」旨の遺言は、遺産分割の方法を指定するものとして、遺産分割協議を経ることなく、相続人の死亡により、直ちに権利が承継される。
(3)したがって、Cは、本件遺言書に基づき、Aの死亡が擬制される令和3年4月1日に、乙土地の所有権を単独相続により承継した。
3.(1)これに対して、Dは、乙土地の取得について、Cの法定相続分を超える部分については登記がなければその取得をDに対抗できないと反論する(899条の2)。
(2)899条の2は、「遺産の分割によるものかどうかにかかわらず」とあり、「相続させる」旨の遺言による承継にも適用がある。そして、乙土地の法定相続分はBとCがそれぞれ2分の1であり、2分の1を超える持分については、Cは所有権の登記がなければ第3者に対抗ができない。そして、「第三者」とは、当事者及び包括承継人以外で、登記の欠缺を主張する正当な利益を有する者を意味するところ、Dは、乙土地の法定相続人であるBから乙土地を譲り受けたもので、これに当たる。そして、Dは乙土地の登記を具備しているため、Cは自らの法定相続分を超える持分については、Dに乙土地の所有権を対抗できない。
4.もっとも、Cは、Bは、遺産分割協議書等に必要な書類を偽造しており、相続人の欠格事由にあたる(891条5号)と再反論する。そうすると、Bには乙土地の法定相続分を観念できず、Cは乙土地を単独相続する。したがって、Dは、無権利者Bから乙土地を譲り受けたにすぎず、Dの反論は認められないこととなる。
5.以上より、Cの請求は認められる。

第2 設問1(2)
1.Aは、Fに対して、所有権に基づき、乙土地の明け渡しを請求するところ、Aの乙土地所有、Fの乙土地占有が要件となる。後者は満たすが、Aは乙土地の所有権を有するか。
(1)Aには失踪宣告がなされており、Aは令和3年4月1日に死亡したものと擬制される。そのため、乙土地について、A死亡による相続を原因とするAからB、売買を原因とするBからE、EからFへの所有権移転は有効になされている。
(2)しかし、Aの生存が判明し、家庭裁判所によって失踪宣告が取り消されている。そうであれば、Aの死亡擬制も遡及的に消滅し、Aの死亡を前提とする乙土地の所有権移転は効力を有さず、Aに乙土地の所有権が帰属するのが原則である。もっとも、失踪の宣告後その取消し前になされていることから、失踪宣告の取消しの効力が制限される「善意」(32条1項)の範囲が問題になる。失踪宣告をなされた者には何ら帰責性がないため、その者の犠牲の下で取引の安全が保護される場合に限られるべきである。したがって、問題となる行為の双方において善意である、すなわち、実際には失踪宣告の原因となった事情がなかったことを知らないことを要する。
(3)本件では、B、E、Fがすべてが、Aが実際には生存していたことを知らなかった場合に限り、失踪宣告の取消の効力が及ばず、BE・EFの売買契約が有効であるとなる。しかし、BとFは、Aの生存を認識していたため、BE・EF間の乙土地の売買契約の効力はAに対抗できない。
2.Fは、乙土地を承継取得していると反論することも考えられるが、失当である。
3.以上より、Aの請求は認められる。

第3 設問2(1)
1.GのJに対する不当利得返還請求(703条)に基づく500万円の返還請求は認められるか。
2.(1)Jは、K銀行のJ名義口座に500万円が振り込まれており、500万円の「利得」がある。そして、上記振込みによって、Gには500万円の「損失」がある。
(2)また、GがI銀行に振込み依頼を行い、誤って、H銀行のJ名義口座に500万円が振り込まれたことは、K銀行からの組戻しの依頼に対して、I銀行も承諾していることから明らかであり、因果関係(「によって」)も認められる。
(3)そして、「法律上の原因なく」とは、形式的な財産的な価値の移動が、公平の見地から、実質的に正当化されない場合をいう。
誤振込みがあった場合にも、取引銀行との間で預金債権は成立する。もっとも、銀行に預金口座を開設して継続的に取引するものは、誤振込みがあった場合には、組戻しに応じるべき、信義則上の義務があり、払い戻し権限は有しない。Jは正当な理由なく、K銀行からの組戻しに応じておらず、払い戻し権限もないのであるから、「法律上の原因なく」にあたる。
3.以上より、Gの請求は認められる。

第4 設問2(2)
1.GのLに対する不当利得返還請求に基づく500万円の返還請求は認められるか。
(1)Lは、Jから500万円の弁済を受けており、「利得」がある。一方、Gには、本件誤振込みによる500万円の「損失」がある。
(2)では、因果関係(「によって」)は認められるか。Lの利得はJの一般財産からの弁済であり、Gの損失との間に因果関係がないのではないか(反論①)。
 K銀行が、本件誤振込みに関する組戻しの承諾をJに求めた3時間後に、500万円の払戻しを行い、同日夜にLに500万円を現金で弁済している。そして、J名義口座はここ数年間残高は0円であり、本件振込み及びその払戻しを除き、入出金は行われていなかった。したがって、Jは、J名義口座に誤って振り込まれた500万円を用いて弁済したと評価できる。以上から、Lの利得とGの損失に因果関係は認められる。
(3)次に、Lの利得はJに対する債務の弁済であり、「法律上の原因なく」には該当しないのではないか(反論②)、上述の基準で判断する。
 弁済に用いられた金銭が騙取金などの不法・不当な手段で取得されている場合、弁済を受けたものが当該事実につき悪意・重過失であれば、当該弁済は効力を有さず、正当化されないため、「法律上の原因なく」にあたると解する。なお、金銭の流通の安全は動産よりも保護に値すべきであることから、動産の即時取得(192条)との均衡から、重過失まで要求する。
(4)Lは、Jに対して弁済金の出どころを尋ね、弁済金が本件誤振込みによって取得した金銭である説明を受けており、悪意である。
 したがって、「法律上の原因なく」を満たす。
2.以上より、Gの請求は認められる。
※約3.5枚、約80〜85分

(コメント)
・すべての答案構成と設問2(1)の起案まで済ませてから、民訴、商法の順で答案を作成したのち、残り15分を切ったくらいに、設問2(2)に戻ってきた。
(昨年度、民法に時間をかけすぎ(幸いA評価ではあったが)、民訴法が残り50分で信義則のF評価と惨死したため、アクロバティックではあるが時間配分は工夫した。)
・正解筋を外すと怖いので、前提問題などで、とりあえず、条文を細かく摘示して、基礎点?を稼ぎに行った。
・設問1(1)で相続の欠格、設問1(2)で双方善意の解釈、設問2(2)で弁済を効力を有しない(あやふやだが、478条とごっちゃになりそのように書いたかもしれない)など、積極的なミスが散見される。
・相続欠格を認めたあと、94条2項類推で再反論する構成も考えたが、さすがにバランスが悪いと思い、時間が余れば戻って一言付け足そうと見切ったのは、結果的に正解だった。
・設問1(2)は、因果関係の規範(社会通念で足りる)を思い出せず、時間もなかったので、規範を立てずに書くことにした。細かいが、第三者が介在した場合の因果関係の処理も勉強したのに思い出せなかったのも悔しい。

自己評価:C(周りの評価によってはB)


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?