(R6・予備) 民事実務基礎再現答案
第1 設問1
1.小問(1)
所有権に基づく返還請求権としての土地明渡請求権
2.小問(2)
Yは、Xに対して、本件建物を収去し、本件土地を明け渡せ。
3.小問(3)
1.Xは、本件土地を所有している。
2.Yは、本件建物を所有することで、本件土地を占有している。
4.小問(4)
1.Xは、令和2年7月1日、Aに対し、本件土地を、賃料月額10万円、賃貸期間30年の約定で賃貸した。
2.Xは、同日、Aに対し、1に基づき、本件土地を引き渡した。
3.Aは、令和5年3月17日、Yに対し、本件土地を、賃料月額10万円の約定で賃貸した。
4.Aは、同日、Yに対し、3に基づき、本件土地を引き渡した。
5.Yは、Aが現物出資して設立し、Aが代表取締役を務める会社であり、従業員はAのみであるため、Aと同一視でき、本件転貸借契約は、Xとの信頼関係を破壊するものとはいえない。
第2 設問2
1.小問(1)
(1)言い分(ⅰ)
① 再抗弁として主張すべきである。
② 再抗弁を構成する具体的事実は以下のとおりである。
1.XとAは、令和2年7月1日、本件賃貸借契約の締結時、賃料の支払い時期を、毎月末日に翌月分支払うことと定めた。
2.令和5年5月から令和6年2月までの各月末日は経過した。
3.Xは、令和6年3月7日、Aに対し、本件延滞賃料の支払うよう催告をした。
4.令和6年3月21日は経過した。
5.Xは、令和6年3月31日、Aに対し、同日到着の内容証明郵便をもって、本件賃貸借契約を解除する旨の意思表示をした。
(2)言い分(ⅱ)
① 再抗弁として主張すべきでない。
② 本件無断転借を理由とする解除の主張は、本件転貸借契約がXとの信頼関係を破壊する特段の事由があることを前提するものである。そして、Yが抗弁において主張する本件転貸借契約の非背信性の評価根拠事実を積極的に否認するものである。したがって、Xの再抗弁事由とはならない。
2.小問(2)
① Aは、令和4年11月9日、(ア)に基づき、本件商品を引き渡した。
② 相殺(民法505条1項)の抗弁に供した自働債権の発生原因が双務契約である場合、同時履行の抗弁権(533条)の存在が基礎づけられる。同時履行の抗弁権を消滅させない限り、「債務の性質がこれを許さないとき」(505条1項ただし書)にあたり、相殺が認められない。そこで、Aは、自働債権に付着した同時履行の抗弁権を消滅していることを明らかにするために、(ア)の契約の履行として、本件商品を引き渡ししていることを主張した。
第3.設問3
1.小問(1)
①(※空欄)
②(※空欄)
2.小問(2)
(1)(ⅰ)
① 甲の署名欄における署名が、Aによる自署によるものか確認すべき。
② 私文書は、本人又は代理人による署名がある場合に、真正に成立したものと推定される(民事訴訟法228条4項)。和解合意書の署名欄にA本人の自署が認められる場合、当該文書の真正な成立が推定されるため、裁判所は当該事実を確認をすべきである。
(2)(ⅱ)
ア 和解合意書はPが提出しており、当該文書の真正成立の挙証責任はPにある。私文書に本人又は代理人の自署がある場合に私文書の成立真正が推定されるのは、文書の内容を確認して自署するのが通常という経験則が働くためである。しかし、当該推定は事実上の推定にすぎず、Qに挙証責任は転換されることなく、Pは本証レベルの証明が要求される。
イ QがAによる自署であると認めた場合、Qは、自署以外の箇所が改ざんされたと主張することが考えられる。その場合は、Pは前述のとおり、当該箇所が改ざんされたものでないことを本証レベルで証明することとなる。
ウ QがAによる自署であることを否定した場合、PはAによる自署であることを本証レベルで証明することとなる。
第4.設問4
① Zは、本件確定判決の口頭弁論が終結前に、本件訴訟の係争物である本件建物を譲り受けている。そのため、Zには本件訴訟の既判力は及ばず(民事訴訟法115条参照)、本件確定判決を債務名義として、Zに対して強制執行をすることができない。
② 本件訴訟中にZへ譲渡が判明した場合は、義務承継人Zに対する訴訟承継を申し立てることが考えられる(同法50条1項)。もっとも、係争物の処分は必ずしも把握できないため、Xとしては、建物収去土地明渡請求権を被保全債権とする、本件建物の占有移転禁止の仮処分(民事保全法25条の2第1項)の申立て(同法2条1項)をするべきである。
※約3.5枚、約105分
(コメント)
・「簡潔に」という指示があるのに、長々と回答してしまい、民実に時間を使いすぎてしまった。
・ロースクールの民法の講義のメモを、すべて要件事実で整理していた(事案が複雑+枝分かれしすぎていて、請求原因、抗弁、再抗弁・・・と整理しないと混乱する)ので、問題自体は比較的易しく思え、試験直後、手応えがあった科目のひとつ。
自己評価:A〜B
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